○大朝創作活動センター管理運営規則

平成17年2月1日

規則第116号

大朝創作活動センター管理運営規則

(趣旨)

第1条 この規則は、大朝創作活動センター設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第167号。以下「条例」という。)の規定に基づき管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 活動センターを使用しようとする者は、活動センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、使用前日までに提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。

3 許可を受けた者が申請書の記載事項を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、活動センターの使用を許可したときは、活動センター使用許可書(様式第2号)をその者に交付する。

(使用料の納付)

第4条 活動センターの使用許可を受けた者は、許可と同時に条例に定めるところにより使用料を町へ納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 町内の住民をもって構成された団体で、町長が承認した産業、文化、教育、社会事業に関する創作加工活動を行うとき。

(2) 町長が特別の事由があると認めたとき。

2 前項第1号による使用料については、全額免除とし、同項第2号による使用料は、半額とする。

(附属施設及び器具、備品の使用)

第6条 附属施設及び器具、備品等(以下「器具等」という。)を使用する場合は、あらかじめ届け出て許可を受けなければならない。その使用の準備及び使用後の後片付けは、使用者において行うものとする。

(使用者の守るべき事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に迷惑をかける行動又は他人に嫌悪感を与える行為をしないこと。

(2) 許可を受けていない施設又は器具等を無断で使用しないこと。

(3) 創作活動用器具の使用に当たっては、取扱いに注意しけがのないように努めること。

(4) 使用前、使用後には使用する器具の点検と確認を行い、器具の整備不良を防止するとともに紛失等が起こらないよう努めること。

(5) 火器使用期間については、特に火災予防に努めること。

(6) 施設、器具等の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に復し整理整とんを行うこと。

(施設、器具等の管理)

第8条 町長は、常に当該施設、器具等の保全管理に努め、次の表簿を備え保管しなければならない。

(1) 例規(関係部分)

(2) 活動センター沿革誌

(3) 備品台帳及び施設台帳(土地、建物等の図面を含む。)

(4) その他必要な表簿

2 前項に掲げる表簿のうち、同項第1号から第3号までは、永久保存とする。

(管理の委託)

第9条 条例第11条の規定による管理の委託を行うときは、適正な管理及び事務を行うため委託業務実施要領を別に定め、委託するものとする。

(補則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大朝町創作活動センター管理運営規則(昭和56年大朝町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式(省略)

大朝創作活動センター管理運営規則

平成17年2月1日 規則第116号

(平成17年2月1日施行)