○北広島温泉設置及び管理条例

平成17年2月1日

条例第168号

北広島温泉設置及び管理条例

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、北広島温泉(以下「温泉」という。)の保護及び利用並びに温泉供給の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 温泉源の有効な利用を図り、多くの住民の健康で豊かな生活を維持及び増進するため、温泉を設置する。

(位置)

第3条 温泉の位置は、次のとおりとする。

(1) 北広島町細見10145番地65

(2) 北広島町田原670番地1

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 温泉 温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する温泉をいう。

(2) 温泉源 法第2条第2項による温泉源をいう。

(3) 温泉スタンド 町が給湯装置から分岐して設置した装置をいう。

(4) 給湯装置 温泉源から温泉スタンド(以下「スタンド」という。)に送湯するために町が設置した装置をいう。

(給湯の原則)

第5条 給湯は、給湯装置の損傷、公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほかは、制限又は停止はしない。

2 町長は、給湯を制限又は停止しようとするときは、その日時を定めて、その都度これを予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 給湯の制限又は停止の原因により、温泉を使用する者に損害を生ずることがあっても、町長はその責を負わない。

(使用量の計算)

第6条 使用量は、計量器により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(給湯の許可)

第7条 給湯を受けようとする者は、別に定めるところにより町長の許可を受けなければならない。ただし、スタンドによる給湯の場合については、この限りでない。

(使用許可の取消し)

第8条 給湯を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、給湯の許可の全部若しくは一部を取り消し、又は給湯を制限することができる。この場合において、使用者に生じた損害については、町はその責を負わない。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は指示に従わないとき。

(2) 使用料を指定期日までに納付しないとき。

(使用料)

第9条 使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の徴収及び方法)

第10条 使用料は、利用者から徴収する。

2 使用料は、納入通知書により徴収する。ただし、スタンドにおける徴収については、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例で定めるもののほか、温泉の管理に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の芸北温泉設置及び管理条例(平成8年芸北町条例第11号)又は大朝温泉設置及び管理条例(昭和63年大朝町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年12月19日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

使用料

1,000リットル未満

100リットルにつき 100円

1,000リットル以上

1,000リットルにつき1,030円とし、1,000リットルを超える100リットルにつき70円を加算した額

北広島温泉設置及び管理条例

平成17年2月1日 条例第168号

(平成26年12月19日施行)