○北広島温泉管理運営規則
平成17年2月1日
規則第117号
北広島温泉管理運営規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島温泉設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第168号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、温泉(以下「温泉」という。)の管理及び運営に関して、必要な事項を定めるものとする。
(温泉の供給)
第2条 温泉の供給は、次のとおりとする。
(1) 小口供給 1回当たりの供給量が1,000リットル未満のものをいう。
(2) 大口供給 1回当たりの供給量が1,000リットル以上で、継続して供給するものをいう。
2 小口供給の場合は、温泉スタンドを使用し、大口供給の場合は、次条のとおりとする。
(温泉供給許可申請)
第3条 大口供給を受けようとする者は、北広島温泉供給許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、町長は必要な条件を付すことができる。
(温泉供給権の譲渡等禁止)
第5条 温泉の供給許可を受けた者(以下「温泉使用権者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は売却してはならない。
(使用料の徴収)
第6条 温泉の使用料は、条例別表のとおりとし、温泉スタンド利用者及び温泉使用権者から徴収する。
(使用料の算定)
第7条 使用料は、温泉スタンドの小口供給を除き、定例日(あらかじめ町長が定めた日)に町の係員又は町長が指定した者が、使用量の計量を行って算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に計量することができる。
(使用料の納付)
第8条 温泉使用権者は、前条の規定により算定された額の使用料を町長が指定した期日までに納付しなければならない。
(受給装置の管理義務)
第9条 温泉使用権者は、受給装置の使用期間中は、自ら又は管理人を定めて、受給装置(制御スイッチ・圧力計・カップリング)を管理し、この装置に異常があると認めたときは、直ちに町長に報告しなければならない。
2 前項の管理義務を怠ったために、町に損害を与えた場合は、温泉使用権者はその損害額を弁償しなければならない。
(受給装置の管理)
第10条 町長は、温泉の管理上必要があると認めたときは、受給装置を検査し、温泉使用権者に対し適切な装置を指示することができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。