○芸北交流促進センター設置及び管理条例

平成18年9月29日

条例第93号

芸北交流促進センター設置及び管理条例

(設置)

第1条 生活交通機関利用者の利便性の向上と地域住民の交流促進を図ることを目的に、芸北交流促進センター(以下「郷の館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 郷の館の位置は、北広島町川小田10075番地21とする。

(業務)

第3条 郷の館は、次の業務を行う。

(1) イベント等の総合案内に関すること。

(2) 地域の特産品の紹介に関すること。

(3) 道路、観光に関する情報を提供すること。

(4) 休憩施設の利用に関すること。

(5) 道路情報の提供に関すること。

(6) その他町長が必要と認めたこと。

(遵守事項)

第4条 郷の館を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び設備を大切にし、清潔に使用すること。

(2) その他町長が定めること。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

芸北交流促進センター設置及び管理条例

平成18年9月29日 条例第93号

(平成26年12月19日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成18年9月29日 条例第93号
平成26年12月19日 条例第44号