○北広島町の地酒で乾杯を推進する条例

平成26年3月19日

条例第21号

北広島町の地酒で乾杯を推進する条例

(目的)

第1条 この条例は、北広島町で製造されている清酒、どぶろく、ワイン等による地酒の乾杯の条例を制定し、このような習慣を広めることによって、地産地消・関連産業の発展及び郷土愛の醸成を図り、地酒の普及を通した日本文化への理解の促進を図ることを目的とする。

(町の役割)

第2条 町は、北広島町の地酒による乾杯とその普及の促進に積極的に取り組むよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第3条 地酒の生産を行う者は、地酒の普及を促進するために主体的に取り組むとともに、町及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。

(町民の協力)

第4条 町民は、町及び事業者が行う地酒の普及促進及び生産振興に関する取組みに対し理解するよう努めるものとする。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

北広島町の地酒で乾杯を推進する条例

平成26年3月19日 条例第21号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成26年3月19日 条例第21号