○北広島町大規模小売店舗立地協議会設置要綱

平成26年3月26日

告示第26号

北広島町大規模小売店舗立地協議会設置要綱

(設置)

第1条 大規模小売店舗立地法(平成10年6月3日法律第91号。以下「法」という。)に基づく大規模小売店舗を設置する者による届出事項に対する北広島町の適切な意見形成に資するため、北広島町大規模小売店舗立地協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、法第4条第1項の指針に基づいて大規模小売店舗を設置する者がその施設の配置及び運営方法について配慮すべき重要事項を調査し、意見を述べる。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者の中から町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会は、必要に応じて、関係者の出席を求め、意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(部会)

第7条 協議会は、特定分野に関わる事項を処理するため、部会を設置することができる。

2 部会の種類、構成委員は協議会において定める。

3 部会に部会長を置き、構成委員の互選により定める。

4 部会において処理すべき事案は、会長が代行する。

5 第5条第2項及び第3項並びに第6条の規定は、部会に準用する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、商工観光課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

北広島町大規模小売店舗立地協議会設置要綱

平成26年3月26日 告示第26号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成26年3月26日 告示第26号