○北広島町大規模小売店舗立地協議会の会議の公開に関する要綱

平成26年3月26日

告示第28号

北広島町大規模小売店舗立地協議会の会議の公開に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は、北広島町大規模小売店舗立地協議会(以下「協議会」という。)の会議を公開することにより、透明かつ公正な会議の運営を図り、町民の町政に対する理解を深め、もって町民の知る権利の確保に資するとともに、開かれた町政の実現を一層推進することを目的とする。

(会議の公開の原則)

第2条 協議会の会議は、これを公開する。

(非公開とすることができる会議)

第3条 前条の規定にかかわらず、協議会は、会議に諮り、審議等の内容が北広島町情報公開条例第6条各号に掲げる事項のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、その会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(会議開催の事前公表)

第4条 協議会の会議を開催する場合は、協議会の会議の日時、場所等をあらかじめ公表しなければならない。ただし、緊急に協議会の会議が開催されるときは、この限りでない。

(会議の傍聴)

第5条 何人も、第3条の規定により協議会の会議が非公開とされたときを除き、協議会の会議を傍聴することができる。

(会議資料の提供)

第6条 協議会の会議が公開されるときは、傍聴する者に会議資料(北広島町情報公開条例(平成17年条例第12号)第6条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分を除く。)を提供することができる。

(会議録の作成)

第7条 協議会の会議については、会議録を作成しなければならない。

(会議録の写しの閲覧)

第8条 公開された協議会の会議に係る会議録の写しは、閲覧に供しなければならない。

(庶務)

第9条 協議会の会議の公開に関する庶務は、商工観光課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

北広島町大規模小売店舗立地協議会の会議の公開に関する要綱

平成26年3月26日 告示第28号

(平成26年4月1日施行)