○北広島町大規模小売店舗立地連絡会議設置要綱
平成26年3月26日
告示第31号
北広島町大規模小売店舗立地連絡会議設置要綱
(目的及び設置)
第1条 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)の的確な運用を図るため、北広島町大規模小売店舗立地連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次の事項について協議し、調整を行う。
(1) 法に基づく届出事項の審査並びに町の意見及び勧告に関する事項
(2) 法第4条に規定する指針の運用及び運用方法の検討に関する事項
(3) 法の円滑な施行に関する事項
(組織)
第3条 連絡会議は、別表に掲げる者をもって構成する。
2 連絡会議に会長を置き、副町長をもって充てる。
(連絡会議の運営)
第4条 連絡会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、これを主宰する。
2 会議は、連絡会議の構成員のうち、事案に関係のある者で開催することができる。
3 会長は、必要があると認めるときは、連絡会議の構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 連絡会議の庶務は、商工観光課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第24号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第78号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第63号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
連絡会議構成員 |
副町長 |
危機管理課長 |
総務課長 |
まちづくり推進課長 |
町民保健課長 |
福祉課長 |
農林課長 |
商工観光課長 |
建設課長 |
環境生活課長 |
教育課長 |
各支所長 |
山県警察署交通課長 |
北広島町商工会事務局長 |
広島県水道広域連合企業団北広島事務所長 |