○北広島町ビジネス創造支援補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第31号
北広島町ビジネス創造支援補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域経済の発展と社会の維持に果たす中小企業・小規模事業者(以下「中小企業者等」という。)の役割の重要性に鑑み、北広島町で事業を行う中小企業者等に対して予算の範囲内で補助金を交付することにより、地域産業の振興と地域社会の発展に寄与することを目的とし、その交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者となる中小企業者等とは、おおむね常時使用する従業員の数が20人以下の製造業、建設業、運輸業、卸売業、サービス業、小売業及びその他町長が適切であると認める業種を営む者であって、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 町内において新たに創業をする者であって、補助事業完了日までに個人開業又は会社(会社法(平成17年法律第86号)に規定する株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。以下同じ。)、企業組合、協同組合若しくは特定非営利活動法人の設立を行う者。ただし、個人事業主の法人化を除く。
(2) 町内に本社を置き、既に開業している者であって、事業の新分野展開(創業事業)を目指す個人事業主又は会社、特例有限会社、企業組合、協同組合若しくは特定非営利活動法人
(3) 町内に本社を置き、既に開業している者であって、新商品の開発(既存商品のリニューアル含む)を目指す個人事業主又は会社、特例有限会社、企業組合、協同組合若しくは特定非営利活動法人
(1) 実績報告を提出する日までに町内に住所を有しない者(個人の場合)
(2) 町税及び使用料等の滞納がある者
(3) 金融機関等からの外部資金を必要とする者で、資金の調達が見込まれない事業を行う者
(4) 北広島町商工会(以下「商工会」という。)の経営指導を受けない者
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める者又はその他の反社会的勢力である者及び関係を有する者
(7) 訴訟や法令順守上の問題を抱えている者
(8) その他町長が適切でないと判断する事業を実施しようとする者
(補助対象事業)
第3条 町長は、次の各号に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う補助対象者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(1) 創業事業
(2) 持続的発展事業(新商品開発)
(1) 国、県、経済団体等の類似する補助金と本補助金を同一の経費に充当する事業
(2) 北広島町企業立地奨励条例(平成17年北広島町条例第237号)第6条に定める奨励金を受ける事業
(3) 北広島町新規定住化促進対策事業補助金交付要綱(平成18年北広島町告示第46号)第3条に定める補助金と本補助金を同一の経費に充当する事業
(4) 北広島町農産物6次産品化事業補助金交付要綱(平成30年北広島町告示第31号)第3条に定める補助対象事業に該当する事業
(5) 太陽光発電設備により売電を目的とする事業及び太陽光発電設備を管理運営する事業
(6) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
4 第1項の事業への本補助金の適用は各号1回限りとする。
(補助対象事業期間)
第4条 補助対象事業期間は、原則として単年度とし、交付申請を行う年度内に事業を完了すること。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号の1又は2)
(2) 事業位置図
(3) 補助対象経費の算出根拠となる資料(見積書の写し等)
(4) 住民票の写し(個人の場合。町内に住所を有しない場合は誓約書)
(5) 登記事項証明書(法人の場合)
(6) 直近1か年の所得税確定申告書の写し(個人事業主の場合)
(7) 前年又は前々年の納税証明書
(8) 事業計画に係る商工会の意見書(様式第3号)
(9) その他町長が必要と認める書類
(審査会)
第6条 町長は、前条に規定する書類を受理したときは、審査会を開催し、審査する。
2 審査会の構成員及び審査基準は、別表2のとおりとする。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、審査結果により適当と認めるときは、予算の範囲内で、補助金交付の予定額を定め、補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知する。
2 町長は、前項に定める通知をするときは、これに必要な条件を付すことができる。
2 町長は、前項に定める補助事業完了届を受理したときは、速やかに完了検査を行い、補助事業の完了を確認するものとする。
(概算払)
第13条 町長は、補助金の目的を達成するため必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
2 概算払を受けようとする補助事業者は、概算払補助金交付請求書(様式第13号)を町長に提出するものとする。
(財産の処分等の制限)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る財産を町長の承認を受けずに変更し、又は処分してはならない。
2 補助事業者は、やむを得ない事情により補助事業に係る財産の取り扱い変更又は処分しようとする場合には、補助事業財産変更・処分承認申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第15条 補助金交付決定通知を受け、又は補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 補助事業の成績が不良であると認めたとき。
(3) 不正な手段をもって補助金の交付を受けたとき。
(4) 前条の規定により補助事業に係る財産を処分したとき。
(5) 補助事業完了後、5年以内に事業位置を町外へ移転したとき。
(6) その他、この要綱に違反したとき。
(補助事業者の義務)
第16条 補助事業者は補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ証拠書類を整備し、これを当該補助事業の完了の日に属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業完了後5年間については、決算日以降において速やかに北広島町ビジネス創造支援事業現況報告書(別記様式第17号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月15日告示第90号)
この告示は、平成29年8月15日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第41号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第78号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第41号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第29号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
補助対象事業の内容及び補助基準
区分 | 事業内容 | 補助基準 |
創業事業 | 町内において創業又は新分野展開する者が、創業計画を作成し、計画の実施に要する経費の一部を補助する。 | 開発費、販促費、設備費、研修費、相談料、調査費、店舗購入・改装費(仮設、臨時又は恒常的でない店舗を除く。)、店舗賃借料に要する経費の2/3以内(補助限度額30万円) |
持続的発展事業(新商品開発) | 既存商品のリニューアル、新商品開発を目指す者が、新商品開発計画を作成し、計画の実施に要する経費の一部を補助する。 | 展示会出展料、包装パッケージ、パッケージデザイン等の外部専門機関への委託料に要する経費の2/3以内(補助限度額20万円) |
備考 | 本補助金の適用は1事業につき1回限りとする。 |
別表2(第6条関係)
審査会の構成員及び審査基準
構成員 | 審査基準 |
副町長 商工観光課長 まちづくり推進課長 補助対象事業に関係する課長 | ① 事業の独創性 技術やノウハウ、アイディアに基づき、ターゲットとする顧客や市場にとって新たな価値を生み出す商品、サービス又はそれらの提供方法を有する事業を自ら編み出していること。 ② 事業の実現可能性 商品・サービスのコンセプト及びその具体化までの手法やプロセスが明確になっていること。また、事業実施に必要な人員の確保、販売先等の事業パートナーが明確になっていること。 ③ 事業の収益性 ターゲットとする顧客や市場が明確で、商品、サービス又はそれらの提供方法に対するニーズを的確に捉えており、事業全体の収益性の見通しについて、妥当性と信頼性があること。 ④ 事業の継続性 事業の実施内容と実施スケジュールが明確であり、収支計画の妥当性と信頼性があること。また、計画どおりに進まない場合であっても、これを見越した対策が考えられていること。 ⑤ 資金調達の見込み 金融機関からの外部資金の調達が十分に見込まれること。 |