○北広島町地域電子マネー使用環境整備事業補助金交付要綱
平成27年9月30日
告示第105号
北広島町地域電子マネー使用環境整備事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 町は、町内の消費拡大を図り、経済の活性化に資するため、広島県電子マネー方式プレミアム付き商品券発行モデル事業補助金交付要綱(平成27年4月30日制定。以下「県要綱」という。)に定める補助の対象となる事業のうち、地域電子マネー使用環境整備補助事業を実施する商店街組織等(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、県要綱及び北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助の対象)
第2条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として町長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率等は、別表に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) 収支予算書(別紙2)
(3) 事業を実施する商店街組織等の概要(別紙3)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第4条 補助金の交付に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費の増額又は20パーセントを超える減額をする場合は、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業の内容の変更(補助事業の目的達成及び事業の能率的な執行に影響を及ぼすものに限る。)をしようとする場合は、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 災害時により、補助事業が会計年度末までに完了する見込みがなくなったとき又はその遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(申請の取下げ)
第5条 申請の取下げをすることのできる期限は、規則第4条第1項の通知を受けた日から起算して30日以内とする。
(状況報告)
第6条 規則第8条第3項の規定により、町長の求めがあったときは、補助事業者は、事業進捗状況を報告するものとする。
(1) 事業実績報告書(別紙4)
(2) 収支決算書(別紙5)
(3) 補助金の概算払を受けている場合は、別記様式第6号による概算払精算書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定したときは、速やかに補助事業者に対し補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の特例)
第10条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、補助金を概算払により交付することができる。
(帳簿等の保存期間)
第11条 事業に関する帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、当該補助事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する会計年度の末日までとする。
(財産の処分の制限)
第12条 補助金により取得し、又は効用の増加した機械、器具、備品その他の財産については、その台帳を設け、補助事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
附則
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業 | 補助事業の内容 | 補助対象経費 | 補助率等 | 補助金交付先 |
地域電子マネー使用環境整備補助事業 | 町内の商店街等において地域電子マネーの使用を可能とするカード読取のための処理端末装置等の設置等 | 商店街組織等が行う読取処理端末装置の購入、設置に係る経費 (リース又はレンタルの場合は、契約初年度に要する経費) | 県要綱に定める補助率を乗じて得た額に1万円を加算して補助する。 (ただし、商店街組織等に属する個店の事業主が町外に住所を有する場合は、1万円を加算しないものとする。) | 商店街組織等 |
(注1) 商店街組織等とは、①商店街振興組合、事業協同組合等において組織される法人格を持った商店街組織、②法人化されていない任意の商店街組織であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの、及びその他①②に類する組織で町長が特に認めたものとする。
(注2) 補助対象経費に補助率を乗じた額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を補助金交付額とする。