○北広島町中小企業・小規模企業振興基本条例
平成28年6月21日
条例第26号
北広島町中小企業・小規模企業振興基本条例
(目的)
第1条 この条例は、北広島町の発展に果たす重要な役割を中小企業・小規模企業が担っていることに鑑み、中小企業・小規模企業の振興について基本となる事項を定め、中小企業・小規模企業の成長発展及びその持続的発展が図られる総合的な施策を推進するとともに、町民、事業者、経済団体等及び町がそれぞれの役割等を明らかにし、相互理解を深め、町民の暮らしと調和した地域産業及び地域経済の発展を促し、もって住民生活の向上を図ることを目的とする。
(1) 事業者とは、町内で事業を営む法人その他団体及び個人をいう。
(2) 中小企業とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 小規模企業とは、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(4) 経済団体等とは、次に掲げるものをいう。
ア 町内に事務所を有する商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく商工会
イ 町内に本店又は支店を有する銀行、信用金庫その他金融機関
ウ その他経済活動の発展に寄与する町内の団体等及びこれらに準ずる団体等で町長が特に認めるもの
(5) 大企業とは、中小企業・小規模企業以外の事業者で町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(6) 町民とは、町内に在住、在勤又は在学する者をいう。
(基本方針)
第3条 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業・小規模企業自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、その特性に応じた総合的な施策を町民、事業者、経済団体等及び町の連携と協働の下に一体となって推進することを基本とする。
2 中小企業・小規模企業の振興は、国、県その他公共団体と連携を図りながら推進するものとする。
(1) 経営安定の促進及び経営革新への支援
(2) 創業又は新事業の創出の促進
(3) 女性、高齢者及び障害者を含めた雇用の促進並びに職場環境の改善への支援
(4) 若い労働力及び人材の確保並びに育成への支援
(5) 町内商工業の活性化の推進
(6) 産業間の連携への支援
(7) 販路及び受注機会拡大への支援
(8) 各産業及び伝統工芸等の技術伝承等の環境整備への支援
(9) 地域資源、再生可能エネルギー等の活用の促進
(10) 産学官の連携への支援
(11) 経済団体等と連携した融資制度への支援
(12) 商店街等のまちづくり環境整備への支援
(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策
(町の責務)
第5条 町は、町民、事業者及び経済団体等と連携を図りながら、経済・社会情勢の変化に対応した中小企業・小規模企業の振興のための適切な施策を推進し、財政上の措置並びに国、県等との連携及び協力に努めるものとし、必要に応じて国、県等に対し施策の充実及び改善の要請を行うものとする。
2 町は、小規模企業の振興に関する施策については、資金、人材等の確保が特に必要であると思われる小規模企業の事情に配慮するものとする。
3 町は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、中小企業・小規模企業の受注機会の増大に努めるものとする。
(中小企業・小規模企業の役割)
第6条 中小企業・小規模企業は、経済・社会情勢の変化に対応して、自主的に事業活動の向上及び改善に努めるものとする。
2 中小企業・小規模企業は、事業活動を行うに当たっては、経営基盤の強化、人材の育成及び雇用環境の充実を図り、従業員が生きがい及び働きがいを得ることができる職場づくりに自主的な努力をするものとする。
3 中小企業・小規模企業は、町が実施する中小企業・小規模企業振興策に協力するよう努めるものとする。
4 中小企業・小規模企業は、町内の他の事業者及び経済団体等との連携に努めるとともに、町内で生産、製造及び加工される製品並びに町内で提供される役務の利用に努めるものとする。
5 中小企業・小規模企業は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
(経済団体等の役割)
第7条 経済団体等は、中小企業・小規模企業の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、町が実施する中小企業・小規模企業振興策に相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
(大企業の役割)
第8条 大企業は、中小企業・小規模企業の振興が町の経済活動の発展に重要な役割を果たすことを理解し、中小企業・小規模企業との連携を図るとともに、町が実施する中小企業・小規模企業振興策に協力するよう努めるものとする。
2 大企業は、町内における中小企業・小規模企業及び経済団体等との連携に努めるとともに、町内で生産、製造及び加工される製品並びに町内で提供される役務の利用に努めるものとする。
3 大企業は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
(町民の役割)
第9条 町民は、中小企業・小規模企業の振興が住民生活の安定及び向上並びに地域社会の活性化に資する役割を理解し、中小企業・小規模企業の健全な発展及び育成に協力し、また、労働力の提供に努めるものとする。
2 町民は、消費者として町内で生産、製造及び加工される製品の購買又は消費並びに町内で提供される役務の利用に努めるものとする。
(人材の確保及び育成の支援)
第10条 町は、中小企業・小規模企業の事業の展開に必要な人材の確保及び育成を図るため、就業の支援、職業能力の開発その他必要な施策を講ずるものとする。
2 町は、学校教育における勤労観及び職業観の醸成が、中小企業・小規模企業の人材の確保及び育成に資することに鑑み、必要な施策を講ずるものとする。
2 町は、会議において審議される施策等に対し、町民、事業者、経済団体等と協働してその実現に向けて取り組むものとする。
3 前2項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。