○北広島町企業支援員設置要綱
平成28年8月4日
告示第109号
北広島町企業支援員設置要綱
(設置)
第1条 町内企業の抱える課題や必要とする支援等を把握し、支援施策の立案を行うとともに、町内外企業の交流機会の創出によるビジネスマッチング及び町内企業への就業者確保のための高等学校・大学との連携による雇用のマッチング等を図ることを目的として企業支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(身分及び任命)
第2条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、専門的知識及び経験を有する者のうちから、町長が任命する。
2 支援員の任命期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間において町長が定める。
(職務)
第3条 支援員は、次の職務を行う。
(1) 町内企業ニーズの把握、町内外企業間のビジネスマッチング支援
(2) 高等学校・大学との連携による雇用マッチング支援
(3) 国等の企業支援施策の情報提供及び助言
(4) 町内企業に関連する町施策の情報提供
(5) その他企業支援に関する業務
(報酬等)
第4条 支援員の報酬、費用弁償及び期末手当については、北広島町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年北広島町条例第22号)の定めるところによる。
(勤務時間)
第5条 支援員の勤務時間は、1週間につき常勤職員の4分の3未満とし、午前9時から午後4時までの間で調整する。ただし、職務の都合により特に必要な場合は、町長が勤務時間の割り振りを変更することができる。
(勤務場所)
第6条 支援員の勤務場所は、北広島町役場本庁商工観光課とする。
(服務)
第7条 支援員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 町長の指揮監督を受け、その命に従い、職務に専念すること。
(2) 相談者に対しては懇切丁寧を旨とし、公平な立場を保持すること。
(3) その職の信用を損なうような行為は厳に慎むこと。
(4) 常に自ら研鑽し、その職を行う上で必要な知識及び技術の習得に努めること。
(5) 職務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(業務報告)
第8条 支援員は、勤務日の業務状況を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 支援員に関係する庶務は、商工観光課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、支援員の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年8月22日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第18号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。