○北広島町産業振興会議設置要綱
平成29年5月19日
告示第56号
北広島町産業振興会議設置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、北広島町中小企業・小規模企業振興基本条例(平成28年北広島町条例第26号)第11条の規定に基づき、北広島町産業振興会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 会議の名称は、北広島町産業(中小企業・小規模企業)振興会議とする。
(方針)
第2条 会議は、町民、事業者、経済団体等及び町の連携と協働の下に一体となって推進することを基本とする。
(組織)
第3条 会議は、委員18人以内で組織する。
2 委員は、町民、事業者、経済団体等その他副町長が必要と認める者のうちから構成する。
3 会議に知識及び経験を有するアドバイザーを設置することができる。
(会長)
第4条 会長は、副町長をもって充てる。
2 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて会長が招集し、議長は会長が行う。
2 会長は、必要に応じて会議に委員以外の関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。
3 会議の議事は、出席委員の3分の2以上で決する。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、商工観光課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は副町長が定める。
附則
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。