○北広島町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月19日

条例第37号

北広島町農業委員会の委員等の定数に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、北広島町農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、19人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、24人とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。

(北広島町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 北広島町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成17年北広島町条例第169号)は、廃止する。

(準備行為)

3 農業委員会の委員の任命及び農地利用最適化推進委員の委嘱に係る手続並びにこれらに関しその他必要な行為は、この条例の施行の日前において行うことができる。

北広島町農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月19日 条例第37号

(平成29年8月1日施行)