○北広島町農業委員会の委員選任に関する規程
平成29年2月21日
告示第28号
北広島町農業委員会の委員選任に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、北広島町及び北広島町農業委員会が北広島町農業委員会委員の定数等に関する条例(平成28年12月8日条例第37号)に基づく農業委員の選任(推薦及び募集)の手続き等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号以下「農業委員会法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農水省令第23号)に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会法第9条の規定に基づき、北広島町農業委員会の委員の推薦及び募集の方法は、次のとおりとする。
(1) 町内の地区または全域からの推薦
(2) 法人または団体からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 北広島町農業委員会の委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 北広島町に住所を有する者を基本に、町外に住所を有する者も妨げない。
(2) 北広島町の職員でない者
(3) 町税滞納者でない者
(推薦手続き等)
第4条 北広島町農業委員会の委員の推薦にあたっては、次の手続きを経るものとする。
2 第2条第1項第1号に規定する町内の地区または全域からの推薦にあたっては、農業者等が文書をもって推薦するものとする。
3 第2条第1項第2号に規定する法人または団体からの推薦にあたっては、当該団体・組織の代表者の文書をもって推薦するものとする。
(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人または団体である場合は、その名称、目的、代表者または管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者または準ずる者(以下、「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が、同一の者について農業委員及び推進委員の両方に推薦しているか否かの別
5 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載したうえで、持参または郵送により北広島町長宛に提出するものとする。
(募集手続き等)
第5条 北広島町農業委員会の委員の募集にあたっては、次の手続き等を通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 北広島町広報への掲載及び音声告知放送等での放送
(2) 北広島町掲示板等への掲示
(3) 北広島町ホームページ等
(4) その他
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が、農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
3 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載したうえで、持参または郵送により北広島町長宛に提出するものとする。
(推薦・募集に応じた者の辞退)
第6条 推薦・募集に応じた者は、所定の推薦・募集に応じた農業委員候補者辞退届出書(別紙様式4)1部を北広島町長に提出することにより、候補者を辞退することができる。
(推薦・募集方法、推薦・募集に応じた者の公表等)
第7条 推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、必要な事項を公表したうえで、推薦・募集の期間は24日間以上とし、北広島町のホームページ及び掲示板等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢、等とする。
3 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、北広島町長に意見を報告することとする。
(農業委員の選任)
第9条 北広島町長は、評価委員会の意見の報告を受け、候補者を決定のうえ、当該農業委員候補者について、北広島町議会の同意を得たうえで、農業委員を選任し、農業委員候補者に連絡するとともに辞令を交付するものとする。
(農業委員の補充)
第10条 農業委員会の委員について、罷免、失職、辞任及び死亡等により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規程に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成29年2月21日より施行する。
附則(令和元年8月23日告示第88号)
この告示は、令和元年8月23日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式(省略)