○北広島町長事務委任規則
平成17年2月1日
規則第118号
北広島町長事務委任規則
(委任)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、次の事項を北広島町農業委員会に委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第4項第1号に規定する事業に関すること。
(2) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるものとする。
ア 法第3条第1項の規定による農地又は採草放牧地の権利移動の許可
イ 法第3条第5項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による要件の付加
ウ 法第4条第1項の規定による農地の転用許可
エ 法第4条第4項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による農業委員会ネットワーク機構の意見の聴取
オ 法第4条第7項の規定による条件の付加
カ 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用の許可
キ 法第18条第1項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可
ク 法第18条第3項の規定による農業委員会ネットワーク機構の意見の聴取
ケ 法第18条第4項の規定による条件の付加
サ 法第49条第3項の規定による通知又は公示(コに規定する立入調査に係るものに限る。)
シ 法第49条第5項の規定による損失の補償(コに規定する立入調査に係るものに限る。)
ソ 法附則第2項第1号及び第2号の規定による農林水産大臣に対する協議
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成25年6月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北広島町長事務委任規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成26年11月18日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北広島町長事務委任規則の規定は、平成21年12月15日から適用する。
附則(平成28年2月5日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。