○北広島町長事務委任規則

平成17年2月1日

規則第118号

北広島町長事務委任規則

(委任)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、次の事項を北広島町農業委員会に委任する。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第4項第1号に規定する事業に関すること。

(2) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるものとする。

 法第3条第1項の規定による農地又は採草放牧地の権利移動の許可

 法第3条第5項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による要件の付加

 法第4条第1項の規定による農地の転用許可

 法第4条第4項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による農業委員会ネットワーク機構の意見の聴取

 法第4条第7項の規定による条件の付加

 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用の許可

 法第18条第1項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可

 法第18条第3項の規定による農業委員会ネットワーク機構の意見の聴取

 法第18条第4項の規定による条件の付加

 法第49条第1項の規定による立入調査(及びに規定する許可並びにに規定する処分に係るのもに限る。)

 法第49条第3項の規定による通知又は公示(に規定する立入調査に係るものに限る。)

 法第49条第5項の規定による損失の補償(に規定する立入調査に係るものに限る。)

 法第50条の規定による報告の聴取(及びに規定する許可、及びに規定する条件の付加、及びに規定する意見の聴取、に規定する立入調査、に規定する通知又は公示、に規定する損失の補償並びにに規定する処分に係るものに限る。)

 法第51条の規定による違反転用に対する許可の取消し等の処分(及びに規定する許可並びに(法第5条第3項において準用する場合に限る。)及びに規定する条件の付加に係るものに限る。)

 法附則第2項第1号及び第2号の規定による農林水産大臣に対する協議

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成25年6月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の北広島町長事務委任規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年11月18日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の北広島町長事務委任規則の規定は、平成21年12月15日から適用する。

(平成28年2月5日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

北広島町長事務委任規則

平成17年2月1日 規則第118号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成17年2月1日 規則第118号
平成25年6月25日 規則第12号
平成26年11月18日 規則第23号
平成28年2月5日 規則第11号