○北広島町新規就農者研修施設の設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日

条例第170号

北広島町新規就農者研修施設の設置及び管理に関する条例

(設置)

第1条 北広島町で新規就農を希望する者等に対し農業技術の実践的習得等のため、北広島町新規就農者研修施設(以下「研修施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研修施設名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 北広島町新規就農者研修施設

位置 北広島町阿坂字若林11782番地4、11782番地5、11784番地及び北広島町阿坂字雨堤11803番地2、11805番地1

(2) 名称 北広島町新規就農者研修ハウス

位置 北広島町荒神原字俵原727番地

(研修内容)

第3条 研修施設においては次のことを行う。

(1) 新規就農を目指す者の研修

(2) その他研修施設の設置の目的を達成するために必要な事項

(研修期間)

第4条 研修期間は、研修の種類及び内容に応じて町長が定める期間とする。

(利用できる者)

第5条 研修施設を利用できる者は次の者とする。

(1) 町長から、別に定める基準により認定された者(以下「研修生」という。)

(2) 研修を終了した者

(3) 指定管理を受けた者

(4) その他、町長が必要と認める者

(利用料金)

第6条 利用料金は、設置目的を考慮し無料とする。

(遵守事項)

第7条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 研修計画に基づき、指導者の指示を守り、意欲と誠意をもって研修を行うこと。

(2) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) その他町長が定める事項

(指定管理者による管理)

第8条 北広島町新規就農者研修施設の管理は、北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号)第6条の規定により、町が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 前項の規定により、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 研修施設の利用に関すること。

(2) 研修施設の維持、修繕に関すること。

(3) その他研修施設の管理運営に当たって町長が必要と認める事項

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、管理等に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年8月1日条例第76号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

北広島町新規就農者研修施設の設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日 条例第170号

(平成26年12月19日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年2月1日 条例第170号
平成18年8月1日 条例第76号
平成26年3月19日 条例第11号
平成26年12月19日 条例第44号