○北広島町新規就農相談員の設置に関する規則

平成17年2月1日

規則第119号

北広島町新規就農相談員の設置に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町において新規に農業を行おうとする青年等の円滑な就農と安定した経営及び農業技術の向上を図るため、北広島町新規就農相談員(以下「就農相談員」という。)の設置等に関して必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 就農相談員は、新規に就農を希望する者及び新規に就農した者に対し次の業務を行うものとする。

(1) 農業技術及び農業経営等に関する相談活動

(2) 農地及び住居等の相談活動

(3) その他必要な支援活動

(定数)

第3条 就農相談員の定数は、4人以内とする。

(任命及び任期)

第4条 就農相談員は、地域農業に精通した者を町長が任命し、期間はその任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 就農相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(服務)

第5条 就農相談員は、関係機関及び他の相談員と連携を密にしなければならない。

2 就農相談員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに関係する要綱及び要領等に従わなくてはならない。

3 就農相談員は、その職務を行った場合は遅滞なく町長に報告するものとする。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成23年6月20日規則第13号)

この規則は、平成23年6月20日から施行する。

(令和2年3月23日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

北広島町新規就農相談員の設置に関する規則

平成17年2月1日 規則第119号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年2月1日 規則第119号
平成23年6月20日 規則第13号
令和2年3月23日 規則第7号