○北広島町新規就農支援会議設置要領

平成23年6月20日

告示第64号

北広島町新規就農支援会議設置要領

(設置)

第1条 北広島町新規就農総合対策事業実施要綱(平成23年北広島町告示第62号)第6条に基づき、新規就農者の確保と育成及び経営の早期安定を目的とした北広島町新規就農総合対策事業の円滑な実施に資するため、北広島町新規就農支援会議(以下「就農会議」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 就農会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。

(1) 北広島町新規就農総合対策事業に係る募集及び選考等に関すること。

(2) 農業技術大学校就学支援事業の支援者(以下「農大支援生」という。)の就学期間中の支援及び就農研修支援交付金事業の支援者(以下「認定研修生」という。)の研修期間中の指導及び助言

(3) 認定研修生の就農時、就農後の指導及び助言

(4) その他新規就農の促進に必要なこと

(構成員)

第3条 就農会議は、次に掲げる者並びに機関及び団体により構成する。この機関及び団体が推薦した者及び北広島町新規就農相談員により組織する。

(1) 北広島町

(2) 北広島町農業委員会

(3) 北広島町を事業区域とする農業協同組合

(4) 広島県

(5) 北広島町新規就農相談員

(役員及びその職務)

第4条 就農会議に、次の役員を置き、その任期は2年とする。

(1) 議長 1名

(2) 副議長 1名

2 前項の役員は総会において互選する。

3 議長は、就農会議を総理し、就農会議を代表する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときはその職務を代理し、議長が欠けた時はその職務を行う。

(総会)

第5条 就農会議は、総会を年1回以上開催する。

2 総会は次の事項を協議する。

(1) 活動計画及び活動報告に関すること。

(2) 北広島町農業の後継者対策に関すること。

(3) その他、就農会議の運営に関する重要な事項

(研修企画委員会)

第6条 就農会議の活動を円滑に実施するため、就農会議のもとに研修企画委員会を置く。

2 研修企画委員会は、北広島町、農業協同組合及び広島県の新規就農対策担当職員により構成し、随時開催する。なお、必要により新規就農相談員及び学識経験者を招へいすることができる。

3 研修企画委員会は、次の活動を行う。

(1) 農業インターンシップ事業に係る体験研修希望者と受入農家(以下「就農サポーター」)の審査及び登録

(2) 体験研修希望者と就農サポーターの調整及び紹介

(3) 農大支援生及び認定研修生に対する相談

(4) 認定研修生の研修計画の企画立案及びその実施

(5) 北広島町新規就農総合対策事業に係る支援者の就農時及び就農後における支援

(事務局)

第7条 就農会議の事務局は、北広島町役場農林課新規就農推進室に置く。

(会計)

第8条 就農会議が会計を持つ場合は、会計処理に関する事項を別途定める。

(その他)

第9条 その他、就農会議の運営に必要な事項は別途定める。

この要領は、平成23年6月20日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日告示第40号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

北広島町新規就農支援会議設置要領

平成23年6月20日 告示第64号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成23年6月20日 告示第64号
平成26年3月31日 告示第40号