○大朝農村高齢者活性化センター設置及び管理条例

平成17年2月1日

条例第171号

大朝農村高齢者活性化センター設置及び管理条例

(設置)

第1条 大朝の活性化と町民の健康増進に資するため、大朝農村高齢者活性化センター(以下「活性化センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 活性化センターの位置は、北広島町田原665番地とする。

(施設)

第3条 活性化センターの施設は、次のとおりとする。

(1) 温泉入浴施設

(2) 活動センター

(3) 健康づくり施設

(業務)

第4条 活性化センターは、次の業務を行う。

(1) 温泉を入浴の利用に供すること。

(2) 健康づくり及び健康指導に関すること。

(3) その他活性化センターの目的を達成すること。

(指定管理者による管理)

第4条の2 活性化センターの管理は、北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号)第6条の規定により、町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設等の利用許可及び制限に関すること。

(2) 施設等の維持管理及び修繕に関すること。

(3) 施設等の利用料金の徴収、減額、免除及び返還に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める業務を行うこと。

(利用時間)

第5条 活性化センターの利用時間は、午前7時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用時間を変更することができる。

(休業日)

第6条 活性化センターは、休業しない。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、休業することができる。

(利用許可等)

第7条 活性化センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に制限又は条件を付することができる。

3 指定管理者は、利用の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理に支障があると認められるとき。

(利用料金)

第8条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者が町長の承認を得て定めた利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表に掲げる金額の範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めた金額とする。

3 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(行為の禁止及び制限)

第10条 活性化センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 諸会合及び行事に妨害となる行為をすること。

(2) 凶器、爆発物その他危険物を持ち込むこと。

(3) 建物及び設備、備品を汚損し、又は損傷すること。

(4) 物品の販売及びこれに類する行為をすること。

(5) はり紙、立看板等を掲示すること。

(6) 特別の設備をすること。

2 前項第4号から第6号までの行為は、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(損壊等の届出及び損害賠償)

第11条 建物及び設備、備品を損壊し、又は滅失したときは、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

2 利用者の故意又は過失により、建物及び設備、備品を損壊したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大朝町農村高齢者活性化センター設置及び管理条例(昭和56年大朝町条例第21号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月28日条例第46号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第36号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

利用料金の範囲

温泉入浴施設

1人日額300円以上900円以下

活動センター

日額1,000円以上10,000円以下

健康づくり施設

日額1,000円以上10,000円以下

大朝農村高齢者活性化センター設置及び管理条例

平成17年2月1日 条例第171号

(令和2年4月1日施行)