○岩戸集会所管理規則

平成17年2月1日

規則第121号

岩戸集会所管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、岩戸集会所設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第172号。以下「条例」という。)の規定に基づき、岩戸集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 条例第4条の規定により許可を受けようとする者は、使用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申込書には、使用しようとする者の氏名、住所、年齢及び性別(団体の場合は、その名称、連絡場所、人数及び責任者氏名)並びに使用施設の名称、利用目的及び期間を記載しなければならない。

(使用の許可)

第3条 指定管理者は、使用の許可をしたときは、使用許可書(様式第2号)を申込者に交付する。

2 指定管理者は、前項の許可をしないときは、その旨及び理由を申込者に通知しなければならない。

(使用料の納付)

第4条 集会所の使用許可を受けたものは、許可と同時に条例に定めるところにより、使用料を指定管理者へ納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定による使用料の減免は次のとおりとする。

(1) 町内に事務所等を有し町長が承認した団体又は機関の使用する集会

(2) 町長が特別の事由があると認めたとき。

2 前項各号による使用料については、全額免除とする。

(原状の回復)

第6条 集会所を使用したものは、使用後、速やかにその施設及び使用場所を原状に復しておかなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大朝町岩戸集会所管理規則(昭和58年大朝町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

様式(省略)

岩戸集会所管理規則

平成17年2月1日 規則第121号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年2月1日 規則第121号
平成18年3月31日 規則第29号