○川小田小水力発電所設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日

条例第177号

川小田小水力発電所設置及び管理に関する条例

(設置)

第1条 本町の豊富な水資源を活用した地域振興型小水力発電施設を整備し、地域活性化の促進を図ることを目的として川小田小水力発電所(以下「発電所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 発電施設の位置は、次のとおりとする。

施設名

位置

発電所

北広島町細見10286番地69

取水せき及び附帯施設

北広島町川小田10124番地3

配電設備

北広島町細見10286番地69から北広島町川小田707番地まで及び北広島町細見10286番地69から北広島町細見10145番地104までの配電設備

(管理)

第3条 発電所の管理は、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第50条に基づき定める保安規定によって管理する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

川小田小水力発電所設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日 条例第177号

(平成26年12月19日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年2月1日 条例第177号
平成26年12月19日 条例第44号