○北広島町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例
平成17年2月1日
条例第178号
北広島町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 排水設備の設置等(第7条―第12条)
第3章 施設の使用(第13条―第22条)
第4章 雑則(第23条―第29条)
第5章 罰則(第30条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、農業集落排水処理施設の水質保全、機能維持及び農村生活環境の改善を図ることを目的とし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、北広島町農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(施設の名称等)
第2条 施設の名称、位置及び区域は、次表に掲げるとおりとする。
施設の名称 | 位置 | 区域 |
川小田地区農業集落排水処理施設 | 北広島町川小田707番地2 | 川小田地区の指定区域 |
千代田東地区農業集落排水処理施設 | 北広島町丁保余原853番地1 | 川井地区、保余原地区及び中原地区のそれぞれの指定区域 |
千代田中央地区農業集落排水処理施設 | 北広島町丁保余原1476番地1 | 小木次地区、額田部地区及び丁地区のそれぞれの指定区域 |
壬生地区農業集落排水処理施設 | 北広島町川東3086番地1 | 梅ノ木地区、本郷地区、中郷地区、野賀頼実地区、漆原地区、河内地区、上川東地区及び下川東地区のそれぞれの指定区域 |
蔵迫地区農業集落排水処理施設 | 北広島町今田2779番地1 | 打道地区、明智地区、竜山地区、山根地区、市地区、的場地区及び法蔵寺地区のそれぞれの指定区域 |
南方地区農業集落排水処理施設 | 北広島町南方763番地1 | 出原地区、木次地区、本郷地区及び中原地区のそれぞれの指定区域 |
琴庄地区農業集落排水処理施設 | 北広島町都志見692番地3 | 移木地区、空組地区、琴谷中地区、琴谷下地区、庄原上地区、庄原下地区、中原り地区及び堤地区のそれぞれの指定区域 |
原東地区農業集落排水処理施設 | 北広島町下石9番地1 | 下ケ原地区、平家地区、打道地区、梅ノ木地区、沖条地区、上郷地区、鳥越地区、上石(い、ろ、は、に、ほ)地区、下石(市郷、は、に)地区及び海応寺地区のそれぞれの指定区域 |
(供用開始の告示等)
第3条 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、下水を排除すべき区域を告示し、かつ、これを指示した図面を北広島町役場(担当課)において縦覧に供する。告示した事項を変更するときも同様とする。
(定義)
第4条 この条例において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 汚水 し尿及び家庭雑排水(雨水を除く。)をいう。
(2) 使用者 処理区域内で排水設備により汚水を処理施設に排除してこれを使用する者をいう。
(3) 施設 汚水を排除するために設けられる排水管その他排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設で、町が管理するものをいう。
(4) 排水設備 汚水を施設に排除するために必要な排水管その他排水施設で、使用者が管理するものをいう。
第5条 削除
(汚水処理の原則)
第6条 汚水処理は、非常災害、処理施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は条例の規定による場合のほか継続するものとし、排水設備からの汚水排除について制限又は停止をすることはない。
2 前項の汚水排水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による汚水排水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても、町長はその責を負わない。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、施設のます(以下「公共ます」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、町長が別に定めるものによること。
排水人口(単位 人) | 排水管の内径(単位 ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 150以上 | 100分の1.7以上 |
300以上600未満 | 200以上 | 100分の1.5以上 |
(排水設備の計画の確認)
第8条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令並びにこの条例の規定に適合するものであることについて、町長が別に定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。ただし、町が排水設備の新設等を行おうとするときは、この限りではない。
(排水設備の工事の実施)
第9条 排水設備の新設等の工事は、北広島町公共下水道条例(平成17年北広島町条例第209号)第6条に規定する排水設備指定工事店でなければ行うことができない。
(第三者の異議についての責任)
第10条 排水設備の新設等について、利害関係者その他の者から異議があるときは、当該申請者の責任とする。
(排水設備の工事の検査)
第11条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、速やかにその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令並びにこの条例の規定に適合するものであることについて、町長の指定する職員の検査を受けなければならない。ただし、町が行った工事については、この限りではない。
(費用の負担)
第12条 排水設備の新設等に要する施設の設置費用は施設を使用する者の申請により町が施工するものとする。ただし、町長がその費用を使用者において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。
第3章 施設の使用
(使用開始等の届出)
第13条 使用者が施設の使用を開始、休止若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出した事項を変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、工事その他臨時に汚水を排除して施設を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料の支払義務)
第14条 施設の使用料(以下「使用料」という。)は、施設に加入して排水設備から施設に汚水を排水する使用者が支払うものとする。
(使用料の徴収)
第15条 町長は、施設の使用については、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料金は、直接納付及び口座振替とし、1か月ごとに徴収するものとする。ただし、口座振替を利用する者については、使用開始前に町の取扱金融機関に、口座振替依頼書を提出しなければならない。
3 月の中途において使用者が施設の使用を開始、休止若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合は、1か月分として徴収する。
4 前項の規定にかかわらず、土木建築工事の施工に伴う排水のため施設を使用する場合その他施設を一時的に使用する場合において必要と認めるとき、町長は使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から施設の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
区分 | 使用料(1か月につき) | |||
基本水量 | 基本料金 | 超過水量 | 超過料金1m3ごとに | |
一般用 | 5m3まで | 990円 | 5m3を超え10m3まで | 148.5円 |
10m3を超え30m3まで | 195.8円 | |||
30m3を超え50m3まで | 207.9円 | |||
50m3を超え100m3まで | 242円 | |||
100m3を超えたもの | 264円 | |||
湯屋用 | 1m3ごとに | 69.3円 | ||
プール用 | 1m3ごとに | 69.3円 | ||
臨時用 | 1m3ごとに、一般用使用料の2倍 |
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の定めるところによる。
(1) 水道水のみを使用した場合は、その使用水量の95パーセントとする。
(2) 水道水以外及び水道水とその他の水を排除した場合の使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
3 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が施設に排除する汚水量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
4 月の中途において施設の使用を開始、休止若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの基本料金は、1か月分としてこれを算定する。
5 汚水の量を認定する際に、水道水以外の水に町が貸与するメーターを設置する場合、メーター使用料は以下の表のとおりとし、料金の徴収に併せ使用者等から徴収する。
口径 | 使用料 |
13ミリメートル | 1か月につき88円 |
20ミリメートル | 〃154円 |
25ミリメートル | 〃209円 |
40ミリメートル | 〃440円 |
50ミリメートル | 〃1,045円 |
75ミリメートル | 〃1,320円 |
100ミリメートル | 〃2,640円 |
(世帯員の確認)
第17条 汚水の量を認定する一般家庭の世帯員数は、使用者の申告によるものとし、必要により住民基本台帳で確認するものとする。世帯員数に変更が生じた場合は速やかに町長に届け出なければならない。
2 一般家庭以外の使用人員の確認は、建築用途、使用実態等により算定した人員とする。ただし、変更があった場合は、変更後の建築用途、使用実態等により算定した人員とする。
(資料の提出)
第18条 町長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用者の義務及び管理責任)
第19条 使用者は、排水設備の正常な維持管理に努めるとともに、施設には雨水、土砂、ごみ、油脂類、薬品類、水洗用トイレットペーパーを除く紙類、布類、重金属類その他施設に障害を及ぼすおそれのあるものを投入し、又は排除してはならない。また、し尿を施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
2 前項の使用者の義務を怠り、又は故意、過失により施設へ影響を与える物質を排出したとき又は施設の機能維持に障害を与えたときには、直ちに町長に届け出なければならない。
3 前項の使用者義務を怠り、又は故意により障害を与えたことによって生じた損害は、その障害を与えた使用者の責任とし、これに要する費用は、障害を与えた使用者の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、その費用を軽減又は免除することができる。
4 使用開始の日において家庭排水のみの使用者にあっては、施設の供用開始の日から3年以内に水洗便所への改造をしなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた者は、この限りでない。
(排水設備の検査等)
第20条 町長は、処理施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を検査し、使用者に対し適当な措置を指示することができる。
(施設使用の停止命令)
第21条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用者に対しその理由の継続する間、施設の使用を停止することができる。
(1) 第8条に規定する排水設備の計画の認定を受けずに新設等を行ったとき。
(2) 第15条の使用料を指定期間内に納入しないとき。
(排水設備の切離し)
第22条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を切り離すことができる。
(1) 使用者が60日以上所在が不明で、かつ、排水設備の使用者がいないとき。
(2) 排水設備が使用休止の状態であって将来使用の見込みがないと認めるとき。
第4章 雑則
(占用)
第23条 施設の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設けて、継続して施設の敷地又は施設を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(占用料)
第24条 占用料は、前条の許可を受けた者から徴収する。
2 前項の占用料の額及び徴収方法については、町長が別に定める。
(原状回復)
第25条 占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、施設を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
2 町長は、占用の許可を受けたものに対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(排水設備の代理人の選定)
第26条 排水設備の所有者が町内に居住しない場合又は町長において必要があると認めたときは、排水設備の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから代理人を選定し、町長に届け出なければならない。代理人に変更があった場合も同様とする。
2 町長は、前項の規定により届出のあった代理人を不適当と認めたときは、その変更を命ずることができる。
(排水設備の管理人の選定)
第27条 集会所、公衆便所等、不特定多数の人が利用する公共公益施設の排水設備については、この条例に定める事項を処理させるため管理人を選定し、町長に届け出なければならない。管理人に変更があった場合も同様とする。
2 町長は、前項の規定により届出のあった管理人を不適当と認めたときは、その変更を命ずることができる。
(使用料等の減免)
第28条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例で定める使用料等を減免することができる。
(委任)
第29条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第5章 罰則
(罰則)
第30条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第9条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(4) 第13条第1項の規定による届出を怠った者
(5) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(6) 第19条第1項の規定に違反した者
(7) 第25条第2項の規定による指示に従わなかった者
(10) 使用料又は占用料の徴収を軽減し、若しくは免れようとして詐欺その他不正行為をした者
(使用料等を免れた者に対する過料)
第31条 詐欺その他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の芸北町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成14年芸北町条例第7号)、千代田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年千代田町条例第1号)又は豊平町農業集落排水処理条例(平成13年豊平町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった{使用料・手数料}の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年9月29日条例第102号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。
附則(平成19年12月25日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成22年12月17日条例第33号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第46号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北広島町農業集落排水施設設置及び管理条例の規定は、平成28年度以降の年度分の使用料の算定方法について適用し、平成27年度までの使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月26日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。