○北広島町特産品加工施設設置及び管理条例

平成17年2月1日

条例第182号

北広島町特産品加工施設設置及び管理条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地域特産品生産振興及び加工により、地域活性化を図り、もって農家所得向上に資するため加工施設を設置し、その管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 特産品加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

畑特産品加工施設

北広島町南方6400番地

川戸特産品加工施設

北広島町川戸3430番地

海応寺特産品加工販売施設

北広島町海応寺265番地1

(指定管理者による管理)

第3条 特産品加工施設の管理は、北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号)第6条の規定により、町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 特産品加工施設の利用許可に関する業務

(2) 特産品加工施設の管理及び運営に関する業務

(3) 前各号に掲げる業務に付随する業務

(開館時間)

第5条 特産品加工施設の開館時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(利用許可)

第6条 特産品加工施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、特産品加工施設の管理上必要な条件を付することができる。

3 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が特産品加工施設又は設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その利用が特産品加工施設の管理上支障があるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。

(許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可に係る事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 前条第3項各号のいずれかに該当したとき。

(2) 特産品加工施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(3) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(4) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(5) 公益上必要と認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、特産品加工施設の管理上特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により許可に係る事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用権の譲渡禁止)

第8条 利用者は、特産品加工施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第9条 利用者又は入場者(以下「利用者等」という。)は、その利用が終わったとき又は第7条第1項の規定により許可を取り消されたとき若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した特産品加工施設又は設備等を速やかに原状に回復しなければならない。

2 利用者等が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者等の負担とする。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者等は、故意又は過失により特産品加工施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、特産品加工施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月1日条例第75号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

北広島町特産品加工施設設置及び管理条例

平成17年2月1日 条例第182号

(平成18年9月1日施行)