○北広島町農業振興資金利子補給費補助金交付規則

平成17年3月22日

規則第174号

北広島町農業振興資金利子補給費補助金交付規則

(総則)

第1条 町は農業者等の資本装備の高度化を図り、農業振興に資するため、農業者等が借り受けた資金の利子の負担の軽減を図るため当該資金を貸付ける融資機関(以下「融資機関」という。)に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号、以下「規則」という。)に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。

(補助金の交付の対象等)

第2条 利子補給費補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、経費及び貸し付け期間並びに補助金の額は、広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱(昭和57年7月1日制定)(以下「要綱」という。)別表2付表1に規定する資金であって別表に掲げるとおりとする。

2 融資機関は、あらかじめ資金利子補給承認申請書(様式第1号)を作成して、町長へ提出し、資金利子補給承諾書(様式第2号)を得なければならない。

3 利子補給承諾限度額(以下「限度額」という。)は、3億円とする。

4 限度額の算定に当たっては、貸付残高を通算するものとする。

(補助金の交付)

第3条 補助金の交付は、毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「計算期間」という。)に係る補助事業について行う。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする融資機関は、当該計算期間経過後30日以内に規則の規定に基づき、町長に申請しなければならない。

(補助金の請求)

第5条 規則第4条の通知を受けた融資機関が、補助金の交付を受けようとするときは、当該通知を受けた日から起算して、10日以内に請求書を町長に提出しなければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、要綱に準じる。

(施行規則)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、合併前の豊平町農業制度資金利子補給要綱(昭和50年豊平町要綱第19号)、大朝町振興資金利子補給補助金交付要綱(昭和58年大朝町要綱第16号)、千代田町農業制度資金利子補給費補助金交付規則(昭和54年千代田町規則第3号)、芸北町農業振興資金利子補給規則(昭和52年芸北町規則第1号)の規定により処分された、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年11月11日規則第24号)

この規則は、平成21年11月11日から施行する。

(平成26年12月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

資金名

資金の内容

補助率

補助対象期間

農業経営基盤強化資金

広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の農業振興資金利子補給補助事業付表1に規定する資金であって、左記資金名の区分に該当する資金

広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の農業振興資金利子補給補助事業付表1に規定する資金であって、左記資金名の区分に該当する資金の補助率

広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱の農業振興資金利子補給補助事業付表1に規定する資金であって、左記資金名の区分に該当する資金の補助対象期間

農村若者定住促進住宅資金

アグリトピアゼロ資金

新規就農育成支援資金

稲作経営安定緊急対策資金

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北広島町農業振興資金利子補給費補助金交付規則

平成17年3月22日 規則第174号

(平成26年12月1日施行)