○北広島町地域戦略作物振興事業補助金交付要綱

平成24年3月22日

告示第24号

北広島町地域戦略作物振興事業補助金交付要綱

(目的)

第1条 町は、地域戦略作物の生産性、経済性の向上及び経営の改善、普及の促進による土地利用型農業振興を図るため、町長が適当と認める団体及び個人に対し、予算の範囲内において北広島町地域戦略作物振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金交付の対象等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業、経費、補助額及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)及び補助金請求書(様式第2号)に事業実績を証する書類を添付して、事業を実施した年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び額の確定と交付)

第4条 町長は、前条の交付申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは補助金の交付を決定し、交付を決定した申請者(以下「補助金交付決定者」という。)に対して補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)により通知し、補助金請求書に基づき補助金を交付するものとする。交付しないと決定した申請者に対しては、補助金不交付決定通知書(様式第4号)によりそれぞれ通知するものとする。

(決定通知の取消し又は補助金の返還)

第5条 町長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、決定通知を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) その他不正行為があったと認められるとき。

(補足)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

事業名

事業内容

補助対象経費

補助額及び補助率

1

地域戦略作物収穫助成事業

そば、なたねを地域戦略作物として支援するため集団等で収穫作業受託による効率的営農をすすめ、その内必要経費を補助する事業。

専用機械により収穫を行った受委託経費。

10アールあたり4,000円以内。

2

新規需要米利用促進事業

米粉用米、飼料用米の地域内流通拡大を目的として必要な経費を補助する事業。特に米粉用米については学校給食への利用

および特産品開発に向けて米粉の認知度を広める取組みを支援する。

地域内流通拡大に向けて実施する事業に要する経費。

米粉用米 予算の範囲内の交付金

飼料用米 事業初年度のみで販売数量(kg)あたり15円を乗じた金額

画像画像画像

画像

画像

画像

北広島町地域戦略作物振興事業補助金交付要綱

平成24年3月22日 告示第24号

(平成24年4月1日施行)