○北広島町農の夢づくり支援事業補助金交付要綱
平成23年6月1日
告示第49号
北広島町農の夢づくり支援事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、地域の特性を活かした新たな特産農林産物の研究開発を行い、地域ブランドとして確立することで、更なる地域農業の振興を図かるため、その研究開発に要する経費の一部について補助金を交付するものとし、その交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、出荷を目的とした新たな特産農林産物の研究開発の取り組みを支援する事業とする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、新たな特産農林産物の研究開発を進めているか又は始めようとしている者で、町内に住所を有する者を中心として構成された団体とする。
2 前項の団体の構成員のうち、町税及び公共料金等の滞納がある者がある場合については、交付対象者としない。
(補助対象要件)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、交付対象者が出荷販売を目的として新たな特産農林産物の研究開発を行うもので、町長が書類を審査の上、これを適当と認めたものとする。
(補助率及び金額)
第5条 補助率は事業費の2分の1とし、1事業の補助限度額は50万円とする。なお、補助金の額は対象事業の補助率を乗じ、1,000円未満の端数を切り捨てた額で当該年度の予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付及び制限回数)
第6条 補助金の交付は、1事業につき1回とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条第1項の規定による書類を町長に提出しなければならない。
2 規則第3条第1項第1号に掲げる事業計画書の様式は、様式第1号のとおりとする。
(事業実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた者は、交付年度の3月31日までに遅滞なく規則第8条第1項の規定による書類を町長に提出しなければならない。
2 規則第8条第1項第1号に掲げる事業実績書の様式は、様式第1号とする。
(研究開発状況報告)
第9条 開発研究事業の検証は最高5年間行い、補助金の交付を受けた者は、毎年3月31日までに研究開発状況報告書を町長に提出しなければならない。
2 規則第9条第1項第1号に掲げる研究開発状況報告書の様式は、様式第3号とする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年6月1日から施行する。