○農産物等直売所整備事業補助金交付要綱

平成21年8月4日

告示第91号

農産物等直売所整備事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 町は地域農産物及び農産物加工品の流通の円滑化並びに販路の拡大を促進し、農産物の生産の拡大及び生きがいのある農業の場の創出、並びに都市と農村の交流の推進を図るため、地域農業集団、集落型農業生産法人又は農業者を含む地域団体(以下「団体」という。)が農産物等の直売所を設置する場合、北広島町補助金交付規則(以下「町規則」という。)及びこの告示に基づき、予算の範囲内において北広島町農産物等直売所整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域農産物 町内に住所を有する者が生産した農産物をいう。

(2) 農産物加工品 町内に住所を有する者が生産した農産物を加工した物をいう。

(3) 農産物等直売所 地域農産物及び農産物加工品の生産者等が、当該農産物を直接販売するための施設であって、通年の営業を行うもので(冬季は除く)、地域の農産物の販売拠点となるもの。

(交付の対象者)

第3条 補助金を受けることができるものは、次の各号すべてに該当するものでなければならない。

(1) 町内に住所を有する地域農業集団、集落型農業生産法人又は農業者を含む地域団体で、町長の認めるものであること。

(2) 農産物直売所の運営を通じて、構成員の農業所得の向上と、地域農業の活性化を目的とした活動を行う団体であること。

(3) 地域農産物及び農産物加工品の流通のために必要な直売所を、町内に設置する団体であること。

(4) 5年以上運営を継続し、かつ安定経営が可能な計画を有すること。

(5) 他に同様の補助事業の適用を受けていないこと。

(6) その他町長が必要と認める条件。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、直売所を町の区域内に設置する経費の3分の1又は200万円のいずれか低い額とし、1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。

(申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、町規則に定める補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 事業計画明細書(別紙1)

(4) 事業位置図

(5) 設計図

(6) 見積書

(7) 参加者名簿(団体規約があれば添付してください)

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査して補助金を交付するかどうかを決定し、交付の決定をしたものに対しては町規則に定める交付決定通知書により申請者に通知する。

(交付の請求)

第7条 前条の規定による交付の決定を受けたものが補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を提出しなければならない。

(事業実績の報告)

第8条 申請者はその事業を完了したときは、速やかに町規則に定める事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) 事業成績書

(3) 実施した事業の写真

(財産処分の制限)

第9条 交付金の交付を受けたものは、事業により整備した財産を、町長の承認を受けずに、補助金の交付の目的に反して利用してはならない。

この要綱は、平成21年8月4日から施行し、平成21年6月25日から適用する。

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農産物等直売所整備事業補助金交付要綱

平成21年8月4日 告示第91号

(平成21年8月4日施行)