○北広島町農業参入企業支援事業実施要領

平成25年2月12日

告示第10号

北広島町農業参入企業支援事業実施要領

第1 趣旨

地域農業の核となる経営体を目指し、新たに農産物の生産を行うか、または農業経営規模の拡大を行おうとする企業を支援するため、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付は北広島町補助金交付規則、広島県が定める農業参入企業支援事業実施要領の規定によるもののほか、この要領に定めるところによる。

第2 事業実施区域

この事業の事業実施区域は、北広島農業振興地域とする。

第3 農業参入計画

1 農業参入計画の策定と承認

事業実施主体は、別紙様式第3号により農業参入計画を策定し、別紙様式第1号により町長に提出し、承認を得るものとする。

2 農業参入計画の変更

農業参入計画の変更は、上記の承認基準に該当する変更が必要と認められる場合に別紙様式第2号により行うこととし、その手続きは第3の1に準じる。

第4 補助率

1 この事業の補助率は2/9以内とし、次の条件をすべて満たす企業が新たに農業に参入する場合については補助率を3/9以内とすることができる。

(1) 町内に主たる営業所を有し、10年を超えて営業を継続している企業。

(2) 農業参入にあたり常時雇用者を2名以上雇用している、又は常時雇用者を新たに2名以上雇用する企業。

第5 事業の実施

1 事業実施主体は、事業に着手した後、速やかに別紙様式第4号により町長に報告するものとする。

また、事業が完了した時には、同様に別紙様式第5号により報告するものとする。

2 その他この事業に必要な事項は、町長が別に定める。

第6 事業完了後の措置

事業実施主体は事業実施後5年間、事業実施主体の定款で定める事業年度終了後3ヶ月以内に、別紙様式第6号により事業実施主体の経営状況を町長に報告するものとする。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

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北広島町農業参入企業支援事業実施要領

平成25年2月12日 告示第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成25年2月12日 告示第10号