○北広島町就農研修資金償還金助成事業実施要領

平成17年7月1日

告示第178号

北広島町就農研修資金償還金助成事業実施要領

(目的)

第1条 北広島町における農業生産の持続的発展には、青年等の新規就農者育成が重要である。このため、新たに就農を目指す青年等が借り受けた就農研修資金の償還金に対して助成を行うことにより、就農の促進及び就農後の営農意欲の向上を図り、もって北広島町農業の発展と地域の安定に資することを目的とする。

(事業内容)

第2条 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法施行令(平成7年政令第21号)第1条表中第1号に掲げる資金のうち青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法施行規則(平成7年農林水産省令第3号。以下「施行規則」という。)第4条第1項表中第1号及び第2号に掲げる就農支援資金(以下「研修資金」という。)を借り受けた者に対し、予算の範囲において、その償還金の助成を行う。なお、この事業は、広島県就農研修資金等償還金助成事業実施要領(平成9年3月31日制定。以下「県助成要領」という。)に基づき実施するものであり、県助成要領が変更又は廃止された場合には本要領も同様の取扱いとする。

(事業対象者)

第3条 次に掲げる条件のすべてを満たすものとする。

(1) 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号。以下「法」という。)第2条第2項に定める認定就農者であり、かつ、法第4条第1項に基づく就農計画の認定申請時に満39歳以下の者であること。

(2) 広島県における青年の就農促進に関する方針(平成7年6月1日制定)の2の(2)(ア)から(ウ)に掲げる施設等で研修を受けた者であること。

(3) 前号の研修終了後、1年以内に北広島町内に住所地を定め就農した者であること。

(4) 前号の就農後5年間継続して農業を行い、その後も引き続き町内で農業を行おうとする者であること。

(5) 将来、進取の精神をもって新しい農業技術及び経営感覚を更に磨き、北広島町の中核的農家として活躍する見込みのある者であること。

(助成の開始時期)

第4条 助成の開始時期は、助成対象者が就農後5年継続して農業を行っていることを、町長が確認した翌年度とする。

(助成の方法)

第5条 原則として一括助成とする。ただし、特別な理由により複数年にわたって助成を行う場合において、助成期間中に事業対象者が離農したときは、離農年度の前年度をもって助成を中止するものとする。

(助成対象限度額)

第6条 助成対象限度額は、次のとおりとする。

(1) 施行規則第4条第1項表中第1号に掲げる研修をした者は、借り受けた就農研修資金のうち24か月分を限度とする。

(2) 施行規則第4条第1項表中第2号に掲げる研修をした者は、借り受けた就農研修資金のうち12か月分を限度とする。

(助成金交付手続等)

第7条 助成金の交付手続及び申請等は、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号。以下「規則」という。)によるもののほか次のとおりとする。なお、この補助金は概算払により交付する。

(1) 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就農をしたときにおいて財団法人広島県農業青年育成基金理事長(以下「理事長」という。)へ提出する就農届出書の写しを、就農後遅滞なく町長へ提出するものとする。

(2) 申請者は、交付を受けようとする年度の前年度の7月10日までに就農研修資金償還金助成事業計画書(別記様式)に関係書類を添付して提出しなければならない。

(3) 町長は、前号の規定による計画書を受け取ったときは、就農期間の確認をするとともに、次年度における必要な予算措置等を講ずるものとする。

(4) 申請者は、交付を受けようとする年度において、規則に定める補助金交付申請書に、理事長あてにする償還内容の変更申請書の写しを添付するものとする。

(5) 申請者は、規則に定める事業実績書に助成金による研修資金の償還が完了したことを証する書類を添付するものとする。

(事業の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の実施を取り消すことができる。

(1) 事業対象者が離農したとき。

(2) 事業対象者が北広島町外に住所地を定めたとき。

(3) 事業対象者が、この研修資金に関係する法令、規則及びこの要領に定める事項に違反したとき又は該当しないことが判明したとき。

(4) 事業対象者が、この事業により受領した助成金を研修資金の償還以外の用途に使用したとき。

2 事業対象者は、前項の規定により事業の実施を取り消された場合において、既に助成金を受領していたとき、その全部又は一部を返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項については町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年7月1日から施行し、平成17年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 合併前の千代田町就農研修資金償還金交付要綱(平成11年3月30日)、芸北町就農研修資金償還金助成事業実施要綱(平成11年4月1日)、大朝町就農研修資金償還金助成事業実施要領(平成14年大朝町告示第62号)、豊平町就農研修資金償還金助成事業実施要領(平成11年豊平町告示第39号)により適用したものについては、なお従前の千代田町就農研修資金償還金交付要綱(平成11年3月30日)、芸北町就農研修資金償還金助成事業実施要綱(平成11年4月1日)、大朝町就農研修資金償還金助成事業実施要領(平成14年大朝町告示第62号)、豊平町就農研修資金償還金助成事業実施要領(平成11年豊平町告示第39号)の例による。

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北広島町就農研修資金償還金助成事業実施要領

平成17年7月1日 告示第178号

(平成17年7月1日施行)