○北広島町用地整備管理要綱

平成19年2月1日

告示第14号

北広島町用地整備管理要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、農村活性化住環境整備事業及び田園空間整備事業で整備を行った用地の管理について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「用地」とは、地域住民のコミュニティ及び関係農家の営農活動の場として利用するための施設用地をいう。

(名称及び位置)

第3条 設置する用地の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(遵守事項)

第4条 施設を使用する者は、用地を損傷又は汚損してはならない。

(損害賠償の義務)

第5条 前条の規定に違反した者は、用地を現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この告示は、平成19年2月1日から施行し、平成18年11月1日から適用する。

別表(第3条関係)

名称

位置

下川東用地整備

北広島町川東字石丸田2853番地、2854番地3

河内用地整備

北広島町惣森字友廣1958番地1、1958番地2

川西中郷用地整備

北広島町川西字日焼794番地1、794番地2

上川東用地整備

北広島町川東字大久保1114番地7、1114番地8、1114番地9

北広島町用地整備管理要綱

平成19年2月1日 告示第14号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成19年2月1日 告示第14号