○北広島町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年2月1日

条例第184号

北広島町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

(目的)

第1条 北広島町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して賦課金を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第3項に規定するものを除く。)は、その年度における当該町営土地改良事業の施行に要する経費のうち、国又は県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲において町長が定める。

2 前項の賦課基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地につき、法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の、工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に、県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外の転用が行われる場合又は当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成されたものについての開田が行われる場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合(又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)又は当該開田に係る農地(以下「開田農地」という。)につき、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、町が当該事業につき、県から交付を受けた補助金の額に相当するものを、前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地又は開田農地に割り振って得られる額(農地の農地以外への転用が行われる場合において当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

4 第2項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(賦課に対する異議の申立)

第3条 前条の規定により賦課金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から20日以内に町長に対して異議を申し立てることができる。

2 町長は、前項の規定による異議の申立てを受けたときは、同項に規定する期間満了後20日以内にこれを決定しなければならない。

(急施の場合の条例)

第4条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て賦課徴収(第2条第3項に規定するものを除く。)を延期し、又は賦課(第2条第3項に規定するものを除く。)を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の芸北町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和42年芸北町条例第19号)、大朝町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和53年大朝町条例第16号)、千代田町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和50年千代田町条例第22号)又は、豊平町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和42年豊平町条例第13号)(以下これらを条例という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定なされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった賦課金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

北広島町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年2月1日 条例第184号

(平成17年2月1日施行)