○北広島町県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年2月1日

条例第185号

北広島町県営土地改良事業分担金徴収条例

(目的)

第1条 県営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条の第3項の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 前条の規定により、徴収する各年度の分担金の額(第3条に規定するものを除く。)は、その年度における当該県営土地改良の施行に要する経費のうち、知事から通知を受けた分担金の額を超えない範囲において町長が定める。

2 前項の分担金の基準並びに、その徴収の時期及び方法は、議会の承認を経て町長が定める。またこれを変更するときも同様とする。

第3条 町長は、知事の指定する県営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が、法第113条の2第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合、又は当該事業により畑として区画形質が変更され若しくは造成された農地についての開田が行われる場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)又は当該開田に係る農地(以下「開田農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する分担金の額は当該年度における当該事業に要する事業費から第2条第1項の分担金の総額を差し引いた額を当該転用農地、又は開田農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより、生ずる収入がある場合には当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(分担金に対する異議の申立て)

第4条 第2条第1項の規定により分担金の賦課を受けたものは、その賦課の算定に異議がある時は、その賦課を受けた日から60日以内に町長に対して異議を申し立てることができる。

2 町長は、前項の規定による異議の申立てを受けたときは、前項に規定する期間満了後60日以内にこれを決定しなければならない。

(分担金の減免等)

第5条 町長は、災害その他やむを得ない理由により必要があると認めたときは、第2条第1項の規定により徴収する分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の芸北町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和49年芸北町条例第31号)、千代田町県営土地改良事業分担金徴収条例(平成12年千代田町条例第33号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった分担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

北広島町県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年2月1日 条例第185号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年2月1日 条例第185号