○北広島町農地集積加速化支援事業集積協力金(機構集積協力金)交付要綱

平成24年12月7日

告示第128号

北広島町農地集積加速化支援事業集積協力金(機構集積協力金)交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知)に基づく農地集積協力金の交付に関する基準、申請書等の様式及びその他事務手続きに必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象)

第2条 町長は、地域計画を作成した地域において農地中間管理機構に対し農地を貸し付けた個人及び地域に対して協力金を交付する。

2 協力金の名称、交付対象地域及び交付要件並びに交付額は、別表に掲げるとおりとする。

(協力金の交付申請)

第3条 協力金の交付を受けようとする個人及び地域は、様式第1号により、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 町長が必要と認める書類

2 前項の書類は、それぞれ補助事業ごとに作成しなければならない。

(協力金の交付決定)

第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認める場合は協力金の交付を決定し、様式第2号によりその旨を申請者に通知する。

2 町長が特に必要と認めたときは、現地調査等を行ない適当と認めたときは協力金の交付を決定する。

3 協力金交付の決定には協力金交付の目的を達成するため、必要な条件を付することがある。

(協力金の請求)

第5条 協力金の交付決定を受けた者は、様式第3号を町長に提出するものとする。

(地域集積協力金の使途)

第6条 町長は、地域集積協力金の使途について、対象地域と協議し決定することができる。また、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 協力金の使途が確認できる支払計画書、又は支払実績

(2) 町長が必要と認める書類

(協力金交付決定の取消し又は協力金の返還)

第7条 町長は、協力金交付の決定通知を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは協力金交付の決定を取り消し、協力金の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 協力金の交付決定後10年間は廃止部門の経営を目的とした農地の所有権や利用権の新たな取得及び特定農作業受託

(3) 協力金の交付決定後10年間は農業経営を目的とした農地の所有権や利用権の新たな取得及び特定農作業受託

(4) 交付対象農地に係る中間管理権契約後10年以内に契約解除を行った場合

2 町長は、協力金の交付の決定を取り消した場合において、既に協力金が交付されているときは様式第4号により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協力金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年12月7日から施行する。

(平成25年8月30日告示第105号)

この告示は、平成25年8月30日から施行し、改正後の北広島町農地集積加速化支援事業集積協力金交付要綱の規定は、平成25年5月16日から適用する。

(平成26年10月29日告示第122号)

この告示は、平成26年10月29日から施行し、改正後の北広島町農地集積加速化支援事業集積協力金(機構集積協力金)交付要綱の規定は、平成26年2月6日から適用する。

(平成27年2月12日告示第5号)

この告示は、平成27年2月12日から施行する。

(平成28年4月1日告示第76号の2)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第49号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第175号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

協力金の名称

対象地域

交付要件

交付額

地域集積協力金

国実施要綱別記2第5の1の要件を満たす地域

国実施要綱別記2第5の3に定めるとおり

国実施要綱別記2第5の4に定める額

集約化奨励金

国実施要綱別記2第6の1の要件を満たす地域

国実施要綱別記2第6の2に定めるとおり

国実施要綱別記2第5の3に定める額

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北広島町農地集積加速化支援事業集積協力金(機構集積協力金)交付要綱

平成24年12月7日 告示第128号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成24年12月7日 告示第128号
平成25年8月30日 告示第105号
平成26年10月29日 告示第122号
平成27年2月12日 告示第5号
平成28年4月1日 告示第76号の2
平成30年4月1日 告示第49号
令和6年4月1日 告示第175号