○北広島町農地集積加速化支援事業集積協力金(機構集積協力金)交付要綱
平成24年12月7日
告示第128号
北広島町農地集積加速化支援事業集積協力金(機構集積協力金)交付要綱
(補助対象)
第2条 町長は、人・農地プランを作成した地域において農地中間管理機構に対し農地を貸し付けた個人及び地域に対して協力金を交付する。
2 協力金の種類及び額は別表に掲げるとおりとする。
(1) 町長が必要と認める書類
2 前項の書類は、それぞれ補助事業ごとに作成しなければならない。
2 町長が特に必要と認めたときは、現地調査等を行ない適当と認めたときは協力金の交付を決定する。
3 協力金交付の決定には協力金交付の目的を達成するため、必要な条件を付することがある。
(協力金の請求)
第5条 協力金の交付決定を受けた者は、様式第7号による協力金交付請求書を町長に提出するものとする。
(地域集積協力金の使途)
第6条 町長は、地域集積協力金の使途について、対象地域と協議し決定することができる。また、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 協力金の使途が確認できる支払計画書、又は支払実績
(2) 町長が必要と認める書類
(協力金交付決定の取消し又は協力金の返還)
第7条 町長は、協力金交付の決定通知を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは協力金交付の決定を取り消し、協力金の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 協力金の交付決定後10年間は廃止部門の経営を目的とした農地の所有権や利用権の新たな取得及び特定農作業受託
(3) 協力金の交付決定後10年間は農業経営を目的とした農地の所有権や利用権の新たな取得及び特定農作業受託
(4) 交付対象農地に係る中間管理権契約後10年以内に契約解除を行った場合
2 町長は、協力金の交付の決定を取り消した場合において、既に協力金が交付されているときは様式第6号による協力金返還命令書により期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協力金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年12月7日から施行する。
附則(平成25年8月30日告示第105号)
この告示は、平成25年8月30日から施行し、改正後の北広島町農地集積加速化支援事業集積協力金交付要綱の規定は、平成25年5月16日から適用する。
附則(平成26年10月29日告示第122号)
この告示は、平成26年10月29日から施行し、改正後の北広島町農地集積加速化支援事業集積協力金(機構集積協力金)交付要綱の規定は、平成26年2月6日から適用する。
附則(平成27年2月12日告示第5号)
この告示は、平成27年2月12日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第76号の2)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第49号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表
事業名 | 事業内容 | 協力金の限度額 | |
農地集積加速化支援事業(機構集積協力金交付事業) | 経営転換協力金 (農業部門の減少により経営転換する農業者) | 国庫補助金を受けた金額の範囲内 25,000円/10a(交付限度額70万円/戸) | |
経営転換協力金 (農業経営から退く農業者又は農地の相続者) | 国庫補助金を受けた金額の範囲内 25,000円/10a(交付限度額70万円/戸) | ||
耕作者集積協力金(自作地) | 国庫補助金を受けた金額の範囲内 5,000円/10a | ||
耕作者集積協力金(貸借地) | 国庫補助金を受けた金額の範囲内 5,000円/10a | ||
地域集積協力金 | 平成27年度までの国庫補助金を受けた金額の範囲内 | ||
「地域」の農地面積に占める貸付面積の割合が2割超5割以下 | 20,000円/10a | ||
5割超8割以下 | 28,000円/10a | ||
8割超 | 36,000円/10a | ||
平成28年度及び平成29年度の国庫補助金を受けた金額の範囲内 | |||
「地域」の農地面積に占める貸付面積の割合が2割超5割以下 | 15,000円/10a | ||
5割超8割以下 | 21,000円/10a | ||
8割超 | 27,000円/10a | ||
平成30年度の国庫補助金を受けた金額の範囲内 | |||
「地域」の農地面積に占める貸付面積の割合が2割超5割以下 | 10,000円/10a | ||
5割超8割以下 | 14,000円/10a | ||
8割超 | 18,000円/10a |