○北広島町有害鳥獣捕獲対策協議会規約

平成17年2月1日

告示第104号

北広島町有害鳥獣捕獲対策協議会規約

(名称等)

第1条 この協議会は、北広島町有害鳥獣捕獲対策協議会(以下「協議会」という。)と称し、北広島町農林課に事務局を置く。

(目的)

第2条 この協議会は、北広島町における野生鳥獣の農林水産物に対する被害状況等を適確に把握し、北広島町内における被害対策のための計画等を樹立することにより有害鳥獣捕獲等を適確かつ効率的に行うことを目的とする。

(構成員)

第3条 協議会は、次の者をもって構成する。

(1) 北広島町長

(2) 北広島町内各支部猟友会長

(3) 広島北部農業協同組合長

(4) 広島市農業協同組合長

(5) 広島県農業共済組合北広島支所長

(6) 安芸北森林組合長

(7) 太田川森林組合長

(8) 可愛川漁業協同組合長

(9) 八幡川漁業協同組合長

(10) 鳥獣保護管理員

(11) 北広島町農業委員会長

(12) 北広島町議会産業建設委員長

(13) 北広島町管轄警察署長

(14) その他関係団体の長

(会長)

第4条 協議会の会長は北広島町長とする。

2 会長は、会務を総理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は会長又はその代理人が務める。

3 会議の招集は、協議会開催7日前までに日時場所及び協議しようとする事項を付して各構成員に通知しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

4 会議は構成員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

5 第3条に掲げる構成員はあらかじめ会長の承認を得て、当該構成員の附属する団体等の他の職員を代理人として会議に出席させることができる。

6 会議の議事は、出席者の3分の2以上の賛同をもって決める。

7 会議は、次の事項を協議する。

(1) 鳥獣による被害発生予察

(2) 有害鳥獣年間捕獲実施計画

(3) 有害鳥獣捕獲班の編成

(4) その他有害鳥獣捕獲等に関すること。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(平成20年3月4日告示第29号)

この告示は、平成20年3月4日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成24年7月2日告示第75号)

この告示は、平成24年7月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日告示第39号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年5月1日告示第50号)

この告示は、平成29年5月1日から施行し、改正後の北広島町有害鳥獣捕獲対策協議会規約の規定は、平成29年4月1日から適用する。

北広島町有害鳥獣捕獲対策協議会規約

平成17年2月1日 告示第104号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年2月1日 告示第104号
平成20年3月4日 告示第29号
平成24年7月2日 告示第75号
平成26年3月31日 告示第39号
平成29年5月1日 告示第50号