○北広島町有害獣被害防止事業補助金交付要綱
平成17年7月28日
告示第184号
北広島町有害獣被害防止事業補助金交付要綱
(総則)
第1条 町は、有害獣による被害を防止し、農業者の健全な生産意欲の助長を図り、本町農業の振興に寄与するため、この要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助金を受けることができる者は、町内の農地の所有者、町内で自ら農地を耕作する者、又は耕作する予定の者(以下「農業者等」という。)であって、町税又は使用料等を滞納していない者とする。
(補助の対象事業)
第3条 有害獣の出没により農作物に被害を生じ又は、被害の発生するおそれのある農地において、農業者等が行う、有害獣による被害を防ぐ有効的な手段として認められる牧柵等の設置事業とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする農業者等は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 事業実施予定位置図(見取図)
(4) 納税等照会同意書(様式第4号)
(5) その他町長が必要とする書類
2 町長は、前項の補助金の交付決定をする場合において、補助金交付の目的達成のため、必要条件を付すことがある。
(補助事業の実績報告)
第8条 補助事業者は事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第8号)
(2) 収支精算書(様式第9号)
(3) 事業実施位置図
(4) その他町長が必要とする書類
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定したときは、速やかに補助金を補助事業者に交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し又は既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(3) 補助金の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補足)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の執行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年7月28日から施行し、平成17年4月1日の補助金から適用する。
附則(平成25年3月22日告示第25号)
この告示は、平成25年3月22日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。
附則(平成26年3月31日告示第37号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月5日告示第67号)
この告示は、平成26年6月5日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。
附則(平成30年3月29日告示第30号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第31号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第33号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象者 | 補助要件 | 補助率 | 補助金限度額 |
農業者等(個人) | 1か所3万円以上の事業 | 3/10 | 5万円 |
農業者等(集落営農組織・集落法人・複数農家での取組) | 1か所3万円以上の事業 | 3/10 | 10万円 |