○北広島町有害鳥獣捕獲を目的とする鳥獣の捕獲許可事務処理要領

平成21年3月18日

告示第23号

北広島町有害鳥獣捕獲を目的とする鳥獣の捕獲許可事務処理要領

有害鳥獣の捕獲を行う場合の許可及びその実施については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という。)、同法施行規則(以下「規則」という。)及び別に定めのあるもののほか、この要領に定めるところによる。

第1 有害鳥獣捕獲の趣旨

有害鳥獣の捕獲は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系にかかる被害(以下「被害等」という。)が、現に生じているか又はそのおそれがあり、原則として被害等防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行うものとする。

第2 許可基準

許可基準の設定については、広島県が鳥獣保護事業計画において設定する鳥獣の捕獲等に係る許可基準の内容に従うよう努めることとし、以下のとおり定める。

1 許可を受けることができる者

(1) 国及び地方公共団体(広域連合を含む。)

(2) 被害者又は被害者から依頼を受けた者(以下「被害者等」という。)

(3) 環境大臣の定める法人(以下「対象法人」という。)

2 許可要件

(1) 市町の場合

ア 有害鳥獣捕獲対策協議会(以下「協議会」という。)を設立していること。設立にあたっては、別紙1に準じて規約を設けること。

イ 当該市町における鳥獣による過去の被害状況とその捕獲実績に基づいて、被害発生予察表及び年間捕獲実施計画を作成していること。

ウ 次の捕獲実施体制(市町有害鳥獣捕獲班)を整備していること。

(ア) 班の構成員は、捕獲を実施するために必要な最小限の人数とし、概ね20名程度を基準とする。

(イ) 捕獲班には、班を代表し班員を統括できる代表者(正副1名程度)を選任していること。

(ウ) 捕獲に従事する者は、原則次の要件を備えている者とする。

a 当該捕獲実施計画に係る捕獲方法について、前年の狩猟者登録を受けていること。

(ただし、第一種銃猟と網猟若しくはわな猟又は第二種銃猟を併せて所持している者は、第一種銃猟の前年度狩猟者登録を受けていること。)

b 当該市町に住所を有し、単位猟友会長の推薦した者であること。

ただし、他市町に住所を有している場合は、捕獲班を編成しようとする市町の単位猟友会長の申出により、依頼を受けた単位猟友会長が推薦した者であること。

c 有害鳥獣捕獲に十分な経験と熱意を有し、必要に応じていつでも捕獲に従事できること。

(2) 被害者等の場合

ア 捕獲に従事する者は、当該捕獲方法について、狩猟免許を取得していること。

イ 同一区域内の被害については、原則として被害者等が班を編成して、共同で捕獲に当たること。

(3) 対象法人の場合

市町の場合の規定を準用する。ただし、協議会の設置に関する事項を除く。

3 捕獲許可期間

別表に定める。

4 捕獲許可区域

(1) 市町及び対象法人の場合

北広島町の区域を限度とする。ただし、複数の市町が合同で捕獲にあたる場合(以下「広域捕獲」という。)は、この限りでない。

(2) 被害者等の場合

ア 原則として被害地及びその縁辺から100m以内の区域を限度とする。

イ 班を編成して捕獲する場合は、必要最小限の範囲とし、概ね大字単位を限度とする。

ウ 同一時期に同一種の鳥獣を捕獲する場合にあっては、原則として、他の被害者等が既に許可を受けている区域と重複していないこと。

(3) 規則第7条第1項第7号の区域について許可する場合は、危険防止及び第三者に疑惑を生じるおそれのないよう措置が講じられるものであること。

5 捕獲方法

次の各号に掲げる条件に適合するものであること。ただし、他に方法がなく、やむを得ない理由がある場合又は過去の実績等を考慮して、適当と認められる場合は、この限りではない。

(1) 法第12条第1項又は第2項の規定に基づき禁止されている猟具、猟法ではないこと。ただし、くくりわなの輪の直径が12センチメートルを超えるものであっても、捕獲場所、捕獲時期、クマ類の生息状況等を勘案して、錯誤捕獲のおそれが少ないと判断される場合にはこの限りでない。

(2) 法第35条第1項の規定により指定された区域においては、当該区域に係る特定猟具を使用する猟法でないこと。

6 数量等

被害防止の目的を達成するために最小限の頭羽数とする。

7 許可期間等

別表のとおり。

第3 許可申請

1 申請書の様式

申請書は別記様式第1号によることとし、次の書類を添付して提出すること。

(1) 市町及び対象法人の場合

ア 協議会議事録の写し

イ 被害発生予察表(別記様式第2号)

ウ 年間捕獲実施計画書(別記様式第3号別記様式第3号の2)

エ 従事者名簿(別記様式第4号)

オ 他市町長の同意書(他市町の区域が捕獲実施区域に含まれている場合のみ必要。ただし、広域捕獲の場合は不要)

(2) 被害者等の場合

ア 依頼書(別記様式第5号:捕獲の依頼を受けた者が申請する場合のみ)

イ 班を編成した場合は鳥獣捕獲許可申請者名簿(別記様式第4号)

ウ 鳥獣による被害状況書(別記様式第6号)

エ その他町長が必要と認める書類

第4 処分の決定等

1 町長は、申請書が提出された場合は、当該申請書及び添付書類について不備の有無を確認し、不備がある場合は申請者に補正させるものとする。

2 町長は、適正な申請書の提出を受けた場合は、速やかに収受の手続を行い、2週間以内にその処分を決定するものとする。

3 町長は、許可証又は従事者証(以下「許可証等」という。)を交付するときは、許可証等の交付を受ける者に対し、別記様式第7号により第5に規定する事項を周知徹底するものとする。

4 町長は、自らの権限にかかる鳥獣の捕獲の許可をした場合は、関係支所長(以下「支所長」という。)に対してその旨を通知する。

第5 捕獲実施基準

1 捕獲の実施にあたっては、捕獲者又は捕獲従事者(以下「捕獲者等」という。)は、必ず許可証等を携帯するとともに捕獲に従事するものであることを標示するための腕章(別記様式第8号)を着用するものとする。

2 捕獲者等は、銃器以外の猟具により捕獲を行う場合にあっては、使用する猟具ごとに住所、氏名又は名称、許可者名、許可の有効期間、許可番号及び捕獲等をしようとする鳥獣名を明示した標識をつけること。

3 捕獲者等は、銃器により捕獲を行う場合にあっては、事故防止のための安全対策を講じるとともに、捕獲等の実施日時及び場所を関係警察署長に通知すること。日時及び場所を変更又は中止した場合も同様とすること。

4 市町長及び対象法人が許可を受けた場合にあっては、鳥獣捕獲従事者台帳(別記様式第9号)を整備し、捕獲従事者に対し必要の都度、次により、捕獲等事業指示書(別記様式第10号。以下「指示書」という。)、従事者証及び腕章を交付するものする。

(1) 指示書の期間は、1年以内とし、期間満了後は速やかに指示書、従事者証及び腕章を回収するものとする。

(2) 原則として現に被害が発生している場合において、個別に指示書交付するものとする。ただし、飛行場の区域内において航空機の安全な航行に支障を及ぼすと認められる鳥獣を捕獲する場合については、この限りでない。

(3) 規則第7条第1項第7号の区域における捕獲については、その指定目的及び捕獲目的を逸脱しないよう慎重に取り扱うものとし、現に被害が発生している場合において、個別に指示書を交付するものとする。

(4) 捕獲した個体の処分については、捕獲の目的を逸脱しない範囲内において、適切に指示するものとする。

第6 報告等

1 許可証の交付を受けたものは、許可期間満了後30日以内に、また、許可証の効力が失われた場合には、速やかに許可書等を北広島町長に返納するものとする。

2 許可証の交付を受けた者は、前記の規定により許可書等を返納する場合には、捕獲等を行った鳥獣又は卵の種類、数量及び処置の概要等について、許可証の鳥獣捕獲報告欄に取りまとめて、北広島町長に報告するものとする。この報告を規則第9条第12項に規定する捕獲報告に替えるものとする。

3 町長は、当該年度に広島県から受けた許可及び自らが行った許可について、有害鳥獣捕獲実績報告書(別記様式第11号)に取りまとめのうえ、翌年度の4月末日までに、管轄農林水産事務所長に提出するものとする。

4 町長は、前記2及び3の報告のほかに必要に応じて、許可証の交付を受けたものに対して、鳥獣保護及び有害鳥獣捕獲等の実施に関して、報告を求めるものとする。

5 町長は、捕獲等に係る違反を把握した場合は、違反の概要を速やかに関係者に連絡するものとする。

1 この告示は、平成21年4月1日から施行するものとし、北広島町有害鳥獣捕獲実施要領(平成17年2月1日制定)は廃止する。

2 平成21年3月31日までに受理した申請書については、従前の北広島町有害鳥獣捕獲実施要領により事務処理を行うものとする。

(平成25年3月22日告示第29号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年8月4日告示第86号)

この告示は、平成29年8月4日から施行する。

別表(第2関係)

(1) 捕獲許可期間

対象鳥獣

許可期間

留意事項

A

B

イノシシ

4月~10月、3月

(11月~2月)


タヌキ

4月~10月、3月

(11月~2月)


ヌートリア

4月~10月、3月

(11月~2月)


サル

4月~3月



アナグマ

4月~10月、3月

(11月~2月)


ウサギ

4月~10月、3月

(11月~2月)


テン

4月~10月、3月

(11月~2月)


ニホンジカ

4月~10月、3月

(11月~2月)

メスジカの捕獲に努める。

イタチ

4月~10月、3月

(11月~2月)


サギ類(チュウサギを除く)

4月~3月

(4月~3月※コロニー)

サギ類(チュウサギを除く)はコロニーでは、原則として繁殖期の許可はしない。

チュウサギ


(8月~3月)

チュウサギについてはコロニーでの許可はしない。

カワウ

4月~3月

(4月~3月※コロニー)


ヤマドリ


(8月~3月)


ヒヨドリ

4月~10月、3月

(11月~2月)


ドバト

6月~10月

(11月~3月)


キジバト

4月~10月、3月

(11月~2月)


カラス類

4月~10月、3月

(11月~2月)


マガモ、カルガモ、コガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ホシハジロ、スズガモ、キンクロハジロ

4月~10月、3月

(11月~2月)

卵については、現に被害を発生させている個体を捕獲等することが困難である場合、又は巣を除去する必要がある場合で、卵の採取等を行わなければ、被害防止の目的を達成できない場合に許可することとする。

その他のカモ類


(4月~3月)


(2) 適用

① 狩猟期間中は、狩猟者登録制度によることとし、原則として許可しない。

② 年間捕獲実施計画に基づく捕獲班による捕獲については、上表中、許可期間A欄に掲げる期間内については、連続して許可することができる。

③ 上表中、許可期間B欄に掲げる期間内については、特に必要と認められる場合のみ、その都度、必要最小限の期間で許可する。

④ 被害者又は被害者から依頼を受けた者による捕獲については、上表中、許可期間内の必要最小限の期間で許可する。

⑤ 必要最小限の期間とは、被害の実態、捕獲の内容(頭羽数等、区域)に応じて4か月以内とする。

⑥ 飛行場の区域内において航空機の安全な航行に支障を及ぼすと認められる鳥獣の捕獲等をする場合は①~③にかかわらず許可することができる。

⑦ 許可期間A欄に掲げる期間内において、捕獲班による捕獲活動以外については特に必要と認められる場合を除き、銃器による捕獲を許可しない。

別紙1(第2―2(1)ア関係)

○○○市町有害鳥獣捕獲対策協議会規約(例)

(名称等)

第1条 この協議会は、○○○市町有害鳥獣捕獲対策協議会(以下「協議会」という。)と称し、○○○市町に事務局を置く。

(目的)

第2条 この協議会は、○○○市町における野生鳥獣の農林水産物等に対する被害状況等を的確に把握し、市町内における被害対策のための計画等を樹立することにより、有害鳥獣捕獲等を的確かつ効果的に行うことを目的とする。

(構成員)

第3条 協議会は、次の者をもって構成する。

ア ○○○市町長

イ ○○○猟友会長

ウ ○○○農業協同組合長

エ ○○○漁業協同組合長

オ ○○○森林組合長

カ 鳥獣保護についての有識者

キ その他関係団体の長

(注) 市町長、単位猟友会長、鳥獣保護についての有識者は、必ず構成員とすること。

(会長)

第4条 協議会の会長は、○○○市町長とする。

(2) 会長は、会務を総理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集する。

(2) 会議の議長は、会長又はその代理人が務める。

(3) 会議の招集は、協議会開催3日前までに日時、場所及び協議しようとする事項を附して各構成員に通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(4) 会議は、構成員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

(5) 第3条に掲げる構成員は、あらかじめ会長の承認を得て、当該構成員の附属する団体等の他の職員を代理人として会議に出席させることができる。

(6) 会議の議事は、出席者の3分の2以上の賛同をもって決める。

(7) 会議では、次の事項を協議する。

ア 鳥獣による被害発生予察

イ 有害鳥獣年間捕獲実施計画

ウ 有害鳥獣捕獲班の編成

エ その他有害鳥獣捕獲等に関すること。

この規約は、平成 年 月 日から施行する。

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北広島町有害鳥獣捕獲を目的とする鳥獣の捕獲許可事務処理要領

平成21年3月18日 告示第23号

(平成29年8月4日施行)