○北広島町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成29年4月3日

告示第45号

北広島町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

(目的)

第1条 有害鳥獣による農林水産物等被害を軽減するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第1項の規定に基づき、北広島町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(実施隊の構成等)

第2条 実施隊は、次に掲げる者で構成する。

(1) 猟銃による捕獲を行う者。(第一種銃猟免許または第二種銃猟免許の取得者に限る。)

(2) わなによる捕獲を行う者(わな狩猟免許取得者に限る)

(3) その他捕獲等に関する指導等を行う者。

(任命)

第3条 実施隊員は次の各号のいずれにも該当する者のうちから町長が任命する。

(1) 前条第1項第1号及び第2号に規定する者にあっては、前年度狩猟者登録を行っていること。

(2) 北広島町有害鳥獣捕獲班員として推薦された者。

(3) 前号に該当する者のうち町内に在住している者。

(4) 鳥獣被害防止対策業務を適正かつ効果的に行えると見込まれること。

(任期)

第4条 実施隊員の任期は4月1日から3月31日までの間とする。

2 任期の中途で実施隊員となった者の任期は、町長が任命した日から3月31日までの間とする。

(所掌事項)

第5条 実施隊は、次の業務を所掌する。

(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。

(2) その他鳥獣被害防止対策に関すること。

(報酬及びその計算)

第6条 実施隊員には報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の支給方法は、北広島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第34号)の定めるところにより支給する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月3日から施行する。

北広島町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成29年4月3日 告示第45号

(平成29年4月3日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成29年4月3日 告示第45号