○みはらし公園設置及び管理条例
平成17年12月26日
条例第260号
みはらし公園設置及び管理条例
(設置)
第1条 すぐれた自然環境の中で、町民の健康増進、交流並びに都市等からの来訪者との交流を促進し、活力ある地域づくりを図るため、みはらし公園を設置する。
第2条 みはらし公園の位置は、次のとおりとする。
位置 北広島町大朝1231番地
(事業)
第3条 みはらし公園は次に掲げる事業を行う。
(1) 町民の健康増進に関すること。
(2) 公園を活用した住みよいまちづくりに関すること。
(3) 公園を通じた地域の活性化に関すること。
(4) 公園の管理運営に関すること。
(5) その他必要事項
(管理)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、町長は、みはらし公園の設置の目的を効果的に達成できる団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、みはらし公園の管理を行わせる。
(利用の許可)
第5条 みはらし公園を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金の収受)
第6条 法第244条の2第8項の規定により、町長は、指定管理者にみはらし公園に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の納入)
第7条 利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。
2 利用料金は、1人日額300円から1,000円の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、みはらし公園の利用の許可を受ける際に納入しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合はこの限りでない。
(指定管理者の業務)
第8条 第4条の規定により、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 施設及び設備備品の維持及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、みはらし公園の管理に関して町長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第9条 指定管理者の指定を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、町長が定める期間内に、別記様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 団体であることを証する書類
(2) 管理業務の計画書及び収支計画書
(3) 団体の活動内容及び経営状況を説明する書類
2 町長は、前項に掲げるもののほか、必要があると認めるときは、申請者に資料の提出を求めることができる。
(指定管理者の指定)
第10条 町長は、前条の申請があったときは、次に掲げる基準により審査し、みはらし公園の管理を行うに最も適当と認める団体を議会の議決を経て指定管理者に指定する。
(1) 管理業務の計画書の内容が、みはらし公園の効用を最大限に発揮させるものであること。
(2) 施設の管理を適切かつ安定して行う能力を有していること。
(3) 施設の管理経費の縮減が図られるものであること。
2 指定管理者の指定の期間は、町長が議会の議決を経て定める。
3 町長は、第1項の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
4 町長と指定管理者は、みはらし公園の管理その他必要な事項について、別に協議するものとする。
(指定管理者の責務)
第11条 指定管理者は、関係法令を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって業務を執行しなければならない。
2 指定管理者は、業務に関して取扱う個人に関する情報の適正な管理について、漏えい、滅失及びき損の防止その他必要な措置を講じなければならない。
3 指定管理者の業務に従事する者又は当該業務に従事していた者は、職務上知りえた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(指定管理者の指定の取消し)
第12条 町長は、指定管理者の責めに帰すべき理由により、指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 町長は、前項の措置を講じたときは、その旨を告示しなければならない。
(委任規定)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。