○北広島町有肉用牝牛貸付規則

平成17年2月1日

規則第128号

北広島町有肉用牝牛貸付規則

(目的)

第1条 町は、畜産の振興を図り、もって土地の有効利用と農家所得の向上を促するため、この規則の定めるところにより北広島町有肉用雌牛(以下「町有牛」という。)の無償貸付を行うことを目的とする。

(貸付け)

第2条 町長は、町有牛の飼育に要する飼料の大部分を牧草及び飼料作物により自給する見込みが確実であり、かつ、飼養頭数の増殖により経営規模の拡大で安定した自営農業ができると認めたものに貸付けを行う。

(貸付頭数及び期間)

第3条 前条の規定により町有牛の貸付限度頭数は1農家2頭までとし、貸付期間は3年6か月以内とする。ただし、町長は、町有牛の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)から貸付期間の延長の申請があった場合において、必要と認めるときは、その貸付期間を延長することができる。

(子牛の納付及び譲与)

第4条 借受者は、貸付けを受けた町有牛が貸付期間中に生産した牛で、町が定める基準に達した初産又は2産の牛で、町長の指定したもの1頭を町に納付しなければならない。

2 町長は、前項の規定により子牛の納付があった場合において、貸し付けた町有牛の飼育管理が適正に行われたと認められるときは、当該町有牛を借受者に譲与する。

3 第1項の規定による納付は、町長の指定する期日及び場所において行わなければならない。

4 納付を受けた雌牛は、積極的に町内保留に努めることとする。

(雌牛の譲渡)

第5条 町長は、貸付期間が満了した場合において、借受者がこの規則の規定に従い貸し付けた町有牛が適正に飼育管理されたと認めるときは、当該町有牛について前条第1項の規定により納付すべき子牛がある場合を除き町が取得した価格に相当する価格で借受者に譲渡する。

(果実の譲与)

第6条 貸し付けた町有牛の果実は、第4条第1項の規定により納付すべき子牛を除き借受者に譲与する。

(借受手続)

第7条 町有牛の貸付けを受けようとする者は、様式第1号による貸付申請書に様式第2号の誓約書を添えて町長に提出しなければならない。この場合町内に住所を有する信用確実な保証人を2人以上立てなければならない。

2 前項の保証人は町有牛を借り受けた者と連帯で当該町有牛の借受けに伴う債務を負担するものとする。

3 第3条ただし書の規定による貸付期間の延長の申請をしようとする場合には、貸付期間満了3月前までに様式第3号の貸付期間延長申請書を町長に提出しなければならない。

4 借受者は、第4条第2項の規定による譲与又は第5条の規定による譲渡を受けようとする場合は、町長の指定する期日までに様式第4号による譲与(譲渡)申請書を町長に提出しなければならない。

5 町長は、必要があると認めるときは、前各項に規定する書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(貸付け)

第8条 町長は、前条第1項から第3項までに規定する申請書を受理したときは、これを審査して文書によりそれぞれの諾否を申請者に通知する。

2 町長は、前項の場合において必要があると認めるときは、条件を付して承諾することがある。

(借受書)

第9条 借受者は、町有牛の貸付けを受けた日から20日以内に様式第5号による借受書を町長に提出しなければならない。

(引渡し)

第10条 第2条の規定による貸付け及び第4条第2項の規定による譲与又は第5条の規定による譲渡は、町長の指定する期日及び場所において行う。

(飼育管理)

第11条 借受者は、貸し付けた町有牛について適正な飼育管理を行うと共に飼料作物を栽培し、これにより当該町有牛の飼料の大部分を自給しなければならない。

2 借受者は、町長が町有牛の飼育管理について必要な指示をしたときは、これに従わなければならない。

3 借受者は、貸し付けた町有牛につき様式第6号による台帳を備えてこれに必要な事項を記載しなければならない。

4 借受者は、貸し付けた町有牛が分べんしたとき、又は盗難、失そう、疾病、死亡などの重大な事故があったときは遅滞なくその状況を様式第7号又は様式第8号により町長に報告しなければならない。

5 借受者は、貸し付けた町有牛についてその牛の加入できる最高限度額の家畜共済に加入しなければならない。

6 借受者は、町長の指定する期日及び場所において飼育管理する町有牛の検査をうけなければならない。

(借受者の賠償責任)

第12条 借受者は、貸し付けた町有牛が盗難又は失そう、疾病、死亡などの重大な事故があった場合において、当該事故がその者の責に帰すべき事由によるものであるときは、町に対し町長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(違反処分)

第13条 町長は、借受者がこの規則に違反したときは、貸し付けた町有牛の返納を命ずることがある。

2 前項の規定による町有牛の返納は、町長の指定する期日及び場所において行わなければならない。

(経費の負担)

第14条 町有牛の飼育管理並びに第4条第1項の規定による納付及び前条第2項の規定による返納に要す一切の経費は、借受者の負担とする。

(対価等の返納)

第15条 対価返納は原則として認めない。ただし、不受胎牛及び第4条第1項の規定により納付すべき子牛がある場合を除き、町が取得した価格に相当する価格で返納するものとする。

2 前項の規定による町有牛の譲渡及び第12条の規定による賠償金は、町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、この公布の日以前に貸し付けた芸北町有肉用牝牛については従前の貸付規則による。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

北広島町有肉用牝牛貸付規則

平成17年2月1日 規則第128号

(平成17年2月1日施行)