○北広島町特別町有肉用牝牛貸付規則

平成17年2月1日

規則第129号

北広島町特別町有肉用牝牛貸付規則

(目的)

第1条 町は、畜産の振興を図るため、町有牛を供卵牛として農家へ貸し付け、その供卵牛から採卵された受精卵の移植によって、育種改良を行うことを目的に、北広島町特別町有肉用雌牛(以下「特別町有牛」という。)の無償貸付を行う。

(貸付頭数及び期間)

第2条 特別町有牛の頭数は3頭までとし、貸付期間は別に定める。

(借受手続)

第3条 特別町有牛の貸付けを受けようとする者は、様式第1号及び様式第2号の貸付申請書及び誓約書を添えて町長に提出しなければならない。この場合町内に住所を有する信用確実な保証人を2人以上立てなければならない。

2 前項の保証人は、特別町有牛を借り受けた者と連帯で当該特別町有牛の借受に伴う債務を負担するものとする。

(貸付け)

第4条 貸付けは、町が別に定める飼育管理指導に従い管理できる者に対し、行うものとする。

2 町長は、貸付申請書を受理し、貸付けを決定したときは申請者に対し、様式第3号によりその旨を申請者に通知する。この通知により導入を受けた借受者は遅滞なく様式第4号により借受書を提出するものとする。

3 町長は、必要があると認めたときは、条件を付して貸し付けることができる。

(飼育管理)

第5条 借受者は、町が特別町有牛の飼育管理について必要な指示をしたときは、これに従わなければならない。

2 借受者は、貸し付けた特別町有牛が盗難、失そう、疾病、死亡などの重大な事故があったときは、遅滞なくその状況を別紙により町長に報告しなければならない。

3 借受者は、貸し付けた特別町有牛について、その牛の加入できる最高限度額の家畜共済に加入しなければならない。

4 借受者は、町長の指定する期日及び場所において飼育管理する特別町有牛の検査を受けなければならない。

(経費の負担)

第6条 特別町有牛の飼育管理の経費は借受者の負担とし、採卵に係る経費は北広島町和牛部会の負担とする。

(譲与)

第7条 町長は、借受者が町が定めた飼育管理計画どおりに飼育し、採卵目的を遂行したと認められるときは、特別町有牛を譲与するものとする。この場合様式第5号の譲与申請書を提出させ、様式第6号により通知するものとする。

(借受者の賠償責任)

第8条 借受者は、第5条第2項に規定する事由が発生した場合において、当該事故等がその者の責に帰すべき事由によるものであるときは、町に対し町長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(違反処分)

第9条 町長は、借受者がこの規則に違反したときは、貸し付けた特別町有牛の返納を命ずるものとする。

2 前項の規定による特別町有牛の返納は、町長の指定する期日及び場所において行わなければならない。

(補則)

第10条 第1条の目的を達成するために、別に定める北広島牛産地強化プロジェクト推進協議会をもって飼育管理等の協議をするものとする。

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

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北広島町特別町有肉用牝牛貸付規則

平成17年2月1日 規則第129号

(平成17年2月1日施行)