○芸北堆肥処理施設設置及び管理に関する条例
平成17年2月1日
条例第187号
芸北堆肥処理施設設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定により、芸北堆肥処理施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置及び目的)
第2条 家畜排せつ物の適正処理及び資源としての有効利用による、有機農業及び環境保全型の農業の振興を図ることを目的に、堆肥処理施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第4条 町長は、施設の効率的利用と適切な管理を図るため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせる。
(指定管理者の業務)
第5条 前条の規定により、指定管理者が行う業務の範囲は次のとおりとする。
(1) 施設の効率的利用と適切な管理を図る業務
(2) 施設及び備品の維持及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理に関して町長が必要と認める業務
(利用の許可)
第6条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(指定管理者の指定申請)
第7条 指定管理者の指定を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、町長が定める期間内に、別記様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 団体であることを証する書類
(2) 管理業務の計画及び収支計画書
(3) 団体の活動内容及び経営状況を説明する書類
2 町長は、前項に掲げるもののほか、必要があると認めるときは、申請者に資料の提出を求めることができる。
(指定管理者の指定)
第8条 町長は、前条の申請があったときは、次に掲げる基準により審査し、施設の管理を行うに最も適当と認める団体を議会の議決を経て指定管理者に指定する。
(1) 管理業務計画の内容が施設の効果を最大限に発揮させるものであること。
(2) 施設の管理を適正かつ安定して行う能力を有していること。
(3) 施設の管理経費の縮減が図られるものであること。
2 指定管理者の指定の期間は、町長が議会の議決を経て定める。
3 町長は、第1項の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
4 町長と指定管理者は、施設の管理その他必要な事項について、別に協議するものとする。
(指定管理者の責務)
第9条 指定管理者は、関係法令を尊守し、善良な管理者の注意義務をもって業務を執行しなければならない。
2 指定管理者は、業務に関して取扱う個人に関する情報の適正な管理について、漏えい、滅失及び損傷の防止その他必要な措置を講じなければならない。
3 指定管理者の業務に従事する者又は当該業務に従事していた者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(指定管理者の指定の取消し)
第10条 町長は、指定管理者の責めに帰すべき理由により、指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 町長は、前項の措置を講じたときは、その旨を告示しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
芸北俵原堆肥処理施設 | 北広島町苅屋形10099番地68 |
芸北枕堆肥処理施設 | 北広島町高野10281番地122 |