○北広島町堆肥センター施設整備事業補助金交付要綱

平成25年6月1日

告示第72号

北広島町堆肥センター施設整備事業補助金交付要綱

(目的)

第1条 町は家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)の施行に伴い建設及び導入された、町有堆肥センター処理施設について、堆肥の有効活用の拡大や堆肥センターの稼働率の向上を目指し、施設及び機械の長寿命化及び畜産経営規模の拡大並びに新規加入の促進を目的に補助金を交付するものとし、その交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、町が所有している施設であり、町有堆肥センター処理施設の管理に関する協定の管理物件に係る施設とし、町が必要と認めた事業とする。

2 補助対象事業費は、施設及び機械の長寿命化及び畜産経営規模の拡大並びに新規加入の促進を資するところとし、前項の施設整備事業に係る堆肥運搬等の機械導入や建設に要する経費とする。

3 補助率は、補助対象事業費の2分の1以内とする。

4 補助金の額は、補助対象事業費に前項の補助率を乗じ、1,000円未満の端数を切り捨てた額とし、当該年度の予算の範囲内で交付する。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者となる者は、町有堆肥センター処理施設の管理に関する協定を町と締結した畜産関係者によって組織された組合又は団体等(以下「団体等」という。)とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体等は、規則第3条第1項の規定による書類に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 見積書及びそれに代わる書類

(2) 設計図(建設の場合)

(補助金の交付決定)

第5条 町長は前条の交付申請書を受理したときはその内容を審査のうえ、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の補助金の交付決定をする場合において、補助金交付の目的達成のため、必要条件を付すことができる。

(事業の実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた団体等は、補助対象事業完了後、交付年度の3月31日までに遅滞なく規則第8条第1項及び第2項の規定による書類に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 実施した事業の完成又は納品写真

(2) 領収書又はそれに代わる書類

(決定通知の取消し又は補助金の返還)

第7条 町長は、補助金交付決定を受けた団体等が次の各号に該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 事業により整備した財産を町長の承認を受けずに補助金の交付に反して利用又は処分したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。

(4) 補助金の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年6月1日から施行する。

北広島町堆肥センター施設整備事業補助金交付要綱

平成25年6月1日 告示第72号

(平成25年6月1日施行)