○北広島町畜産振興対策事業補助金交付要綱

平成24年1月11日

告示第5号

北広島町畜産振興対策事業補助金交付要綱

(目的)

第1条 町は、畜産物等の生産性、経済性の向上及び経営の改善並びに畜産の振興を図るため、町長が適当と認める畜産関係団体及び畜産農家(以下「畜産関係者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は次に掲げるとおりとする。

(1) 酪農ヘルパー利用促進対策事業

(2) 酪農牛群検定事業

(3) 乳肉改良促進事業

(4) 家畜人工授精事業

(5) 牛異常産予防対策事業

(6) 畜産共進会事業

(7) 優良保留牛育成事業

(8) 肥育素牛導入事業

(9) BLV対策事業

2 畜産関係者のうち、町税の滞納があるものがある場合については、補助金交付の対象としない。

(対象事業の内容等)

第3条 前条の事業に係る事業内容、補助対象経費、補助額及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。

(補助対象牛)

第4条 第2条第1項第7号の事業の補助対象となる牛は、和牛改良増殖を促進させる目的で、最低三ヵ年間飼養管理する町内で生産された和牛雌子牛の認定牛であること。

2 第2条第1項第8号の事業の補助対象となる牛は、町内の畜産関係者が生産した黒毛和種子牛で、全農広島県本部三次家畜市場の子牛セリ市場での購入牛であること。

(審査及び認定)

第5条 第2条第1項第7号の事業を実施しようとする畜産関係者は、保留牛の審査会(以下「審査会」という。)に実施したい旨申し出るものとする

2 前項の審査会は、北広島町技術者部会の各関係機関が、畜産関係者からの申出に基づき審査し、その審査結果を、審査結果報告書(様式第1号)により町長へ提出しなければならない。

3 町長は、審査会から前項の報告を受け、優良保留牛に認定したもの(以下「認定牛」という。)については、認定証書(様式第2号)を発行するものとする。

(交付の申請)

第6条 補助の交付を申請しようとする畜産関係者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第3号)に領収書の写し又はそれに代わる書類を添付して、事業を実施した年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。

2 第2条第1項第7号の事業については、前項の補助金交付申請書に認定証書の写し、及び子牛登記証明書の写しを添付するものとする。

3 第2条第1項第8号の事業については、第1項の補助金交付申請書に購買(購入)証明書又はセリ市精算書の写し、及び子牛登記証明書の写しを添付するものとする。

(交付の決定及び額の確定等)

第7条 町長は、前条の交付申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは補助金の交付を決定し、交付を決定した申請者(以下「補助金交付決定者」という。)に対して補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第4号)により、交付しないと決定した申請者に対しては、補助金不交付決定通知書(様式第5号)によりそれぞれ通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の補助金交付決定者に対して補助金交付決定及び額の確定通知後、補助金請求書(様式第6号)に基づき予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(飼養管理義務及び期間)

第9条 第2条第1項第7号及び第8号の事業については、補助金の交付を受けた補助対象牛の譲渡、廃用及び売却は原則として認めないものとし、次に掲げる期間善良な飼養管理を行わなければならない。

(1) 第2条第1項第7号の事業 補助金交付の日から最低三ヵ年間

(2) 第2条第1項第8号の事業 購入した補助対象牛を補助金交付の日から職人処理場に出荷するまでの間

(報告義務)

第10条 第2条第1項第7号及び第8号の事業の補助金の交付を受けた畜産関係者は、次の事態が生じた場合には遅滞なくその旨を事故報告書(様式第7号)により町長に報告し、補助金の取り扱いについては町長が決定する。

(1) 補助対象牛が盗難、疾病、死亡その他重大な事故にあったとき。

(2) 畜産関係者が疾病にかかる等飼養管理を継続することが不可能となったとき。

(立入検査)

第11条 第2条第1項第7号及び第8号の事業の補助金の交付を受けた畜産関係者に対して、町長は本事業の目的、要件の適正化を図るため、飼養管理について報告させ、又は指導及び立入検査をさせることができる。

(決定通知の取消し又は補助金の返還)

第12条 町長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、決定通知を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第6条の交付申請、その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 第9条及び第10条に違反したとき。

(3) その他不正行為があったと認められるとき。

(補足)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月25日告示第100号)

この告示は、平成24年9月25日から施行し、平成24年度分補助金から適用する。

(平成25年1月4日告示第1号)

この告示は、平成25年1月4日から施行する。

(平成27年2月3日告示第4号)

この告示は、平成27年2月3日から施行し、平成26年度分補助金から適用する。

(平成28年4月1日告示第84号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日告示第29号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

事業名

事業内容

補助対象経費

補助額及び補助率

1

酪農ヘルパー利用促進対策事業

年中無休の酪農経営に休日を確保するとともに、突発的事故や、傷病時に酪農ヘルパーを派遣させることにより、酪農経営におけるゆとりや維持発展を図り、ヘルパー制度の利用普及定着を推進するための事業。

広島県酪農業協同組合が実施する酪農ヘルパーの利用に要する経費。

ただし、畜産関係者の費用負担が発生する場合に限る。

利用回数1回当たり2,000円補助。

2

酪農牛群検定事業

検定員により毎月1回酪農家が飼養する搾乳牛個体ごとの乳量測定、乳成分検査用サンプリングの採取、体重測定、繁殖調査、飼料給与量のデータ等をコンピュータ処理し、その結果を低能力牛の淘汰や飼養管理の改善などに活用し、酪農経営の生産性の向上を図るための事業。

広島県酪農業協同組合が実施する酪農牛群検定事業を実施するのに要する経費。

ただし、畜産関係者の費用負担が発生する場合に限る。

当該農家の検定料(基本料金+頭数割料金)の2分の1の額。

3

乳肉改良促進事業

人工授精の優秀精液・受精卵を授精させることにより、肉用牛については高付加価値化及び優秀母牛群の整備や乳用牛においても優秀な後継牛の生産を図るための事業。

精液または受精卵の購入に要する経費。

ただし、1本(個)8,000円以上で購入したものに限る。

1本(個)当たり2,000円。

4

家畜人工授精事業

計画的な優秀精液の交配と飼育指導を推進することにより、家畜改良増殖を促進し、もって畜産の振興を図り、あわせて肉用繁殖農家、酪農家の畜産経営の改善に資するための事業。

家畜人工授精師または家畜診療所獣医師が行った人工授精施術に係る技術料。

ただし、自家受精は対象外とする。

2分の1以内の額(受胎・不受胎を問わず1頭につき2,500円を上限に2回を限度とする)

5

牛異常産予防対策事業

アカバネ病、アイノウイルス感染症、チュウザン病、ピートンウイルス感染症による異常産予防のためため、ワクチンを接種することにより、安定した畜産経営を図るための事業。

家畜診療所が行う、ワクチン接種に要する経費。

1頭当たり5分の2以内の額。

6

畜産共進会事業

県共進会出品候補牛を審査・選定し、和牛改良の成果の検証と出品体制を確立することで、生産意欲の高揚を促進させるための事業。

1 町予選会事業

予選会事業を開催する団体の運営に要する経費。

1頭当たり2,500円

2 県共進会出品牛輸送事業

出品牛を県共進会へ出陳する場合の輸送に要する経費。

1頭当たり4,000円

7

優良保留牛育成事業

経済性の高い子牛を保留育成し、改良増殖を促進することにより、和牛経営の安定向上を図るための事業。

町内で生産された和牛雌子牛で、町長が認定した優良保留牛の飼養管理に要する経費。

1頭当たり50,000円以内。

1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

8

肥育素牛導入事業

肥育農家における和牛経営の安定及び繁殖農家における肥育素牛の販売並びに改良増殖の促進を図るための事業。

町内の畜産農家が生産した黒毛和種子牛を購入するのに要する経費。

1頭当たり50,000円。

年間対象頭数は18頭を限度とする。

9

BLV対策事業

家畜の伝染性疾病の重点的検査による家畜生産農場清浄化対策及び感染拡大防止を図るための事業。

BLV抗体陽性牛を確認するための検査に要する経費。

ただし、初回実施の農場に限る。

1頭当たり2分の1以内の額。

1農場当たり1回を限度とする。

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北広島町畜産振興対策事業補助金交付要綱

平成24年1月11日 告示第5号

(平成31年4月1日施行)