○大朝ゆとりの森管理規則

平成17年2月1日

規則第130号

大朝ゆとりの森管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、大朝ゆとりの森(以下「ゆとりの森」という。)の管理及び事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 利用施設を利用しようとする者は、利用申込書(以下「申込書(別記様式)」という。)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込書には、利用しようとする者の氏名、住所、年齢及び性別(団体の場合は、その名称、連絡場所、人数、責任者氏名)並びに利用施設の名称、利用目的、期間を記載しなければならない。

3 教育又は訓練を目的として10人以上の団体で利用施設を利用しようとするときは、申込書に教育又は訓練の計画を記載した書面を添付しなければならない。

(利用の承認)

第3条 指定管理者は、利用施設の承認をしたときは、利用承認書を申込者に交付する。

2 指定管理者は、前項の承認をしないときは、その旨及び理由を申込者に通知しなければならない。

(利用の予約)

第4条 利用施設を利用しようとする者は、利用期日の3か月前からあらかじめ利用の予約をすることができるものとする。予約を取り消すときは、利用期日の1週間前までに申し出なければならない。これ以降取り消す場合には、違約金を徴収することができるものとする。

2 前項の予約及び取消しは、利用計画書の提出又は電話による申出によって行うものとする。

(遵守事項)

第5条 大朝ゆとりの森設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第188号。以下「条例」という。)第8条第3号に規定する町長が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定の場所以外の場所で動植物を採捕し、又は傷つけないこと。

(2) 駐車場以外の場所に車を乗り入れ又は駐車しないこと。

(3) 指定の場所以外の場所でキャンプをしないこと。

(4) 指定の場所以外の場所でたき火をしないこと。

(5) 指定の場所以外にごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置しないこと。

(6) 他人に対し著しく粗野な行為その他の行為をして、迷惑をかけ、又は著しく静穏を害し、若しくはけん騒にわたる行為をしないこと。

(7) その他公共の保安、衛生、風紀上障害となる行為をしないこと。

(8) 火を使用するものは、充分安全を確認し、火災の発生しないよう努めなければならない。

(原状の回復)

第6条 ゆとりの森の施設及び設備を利用した者は、利用終了後速やかにその施設及び設備を原状に復さなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大朝町ゆとりの森管理規則(昭和50年大朝町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月26日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

様式(省略)

大朝ゆとりの森管理規則

平成17年2月1日 規則第130号

(平成18年5月26日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成17年2月1日 規則第130号
平成18年5月26日 規則第33号