○大朝ふれあいの森設置及び管理条例

平成17年2月1日

条例第189号

大朝ふれあいの森設置及び管理条例

(設置)

第1条 豊かな森林資源を活用し、町民の健康増進、都市住民、若者との交流及び農林産物の販売等多目的に利用し、活力ある地域づくりを進めるため、大朝ふれあいの森(以下「ふれあいの森」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ふれあいの森の位置は、原山一帯とし、その区域は町長が告示する。

(施設)

第3条 ふれあいの森に設ける施設は、次のとおりとする。

(1) 若者交流館宿泊棟

(2) 若者交流館交流棟

(3) バンガロー棟

(4) シャワー棟

(5) バーベキュー棟

(6) クローバードーム

(7) 林間遊具

(8) 森林浴歩道

(9) 駐車場

(10) その他ふれあいの森の効用を全うする施設

(業務)

第4条 ふれあいの森は、次の業務を行う。

(1) 施設を宿泊の利用に供すること。

(2) 施設を交流の場として供すること。

(3) 農林産物等の販売の場として供すること。

(指定管理者による管理)

第4条の2 ふれあいの森の管理は、北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号)第6条の規定により、町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設等の使用許可及び制限に関すること。

(2) 施設等の維持管理及び修繕に関すること。

(3) 施設等の使用料の徴収、減額、免除及び返還に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める業務を行うこと。

(施設の使用時間等)

第5条 ふれあいの森の施設(以下「施設」という。)の使用時間は、次のとおりとする。

利用施設

区分

利用時間

若者交流館

宿泊棟


午後4時から翌朝10時まで

交流棟


午前9時から午後10時まで

バンガロー棟

宿泊

午後4時から翌朝10時まで

日中利用

午前9時から午後3時まで

クローバードーム


午前9時から午後10時まで

備考 若者交流館(宿泊棟)の引き続きの宿泊については、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を得なければならない。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前項の規定にかかわらず使用時間を変更することができる。この場合においては、指定管理者は、あらかじめ、その旨を使用者の見やすい場所に掲示する。

(使用の制限)

第7条 次に該当する者に対しては、ふれあいの森の使用を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 秩序若しくは風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(2) 公衆衛生に害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者

(3) その他ふれあいの森の管理運営上支障があると認められる者

(使用料)

第8条 使用料の額は、別表第1及び別表第2に掲げる金額の範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めた金額とする。

2 使用料は、施設を利用する前に納付しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めた場合は、使用後に納付することができる。

3 町長は、使用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(使用料の減免)

第9条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰すことができない理由により使用することができないとき。

(2) その他町長が別に定める事項

(遵守事項)

第11条 ふれあいの森においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) その他町長が定める事項

(使用及び入園の拒否及び退去命令)

第12条 町長は、条例若しくはこの規則に定める事項に違反した者又は正当な理由なくして、町長又は指定管理者の指示に従わなかった者に対し、施設の使用及び入園を拒否し、又はふれあいの森の区域から退去を命ずることができる。

(損害の賠償)

第13条 施設及び設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 町長は、前条の規定による使用及び入園の拒否その他の処分により、使用者に損害を与えることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(目的外使用許可)

第14条 法第238条の4第4項の規定により、町長は、ふれあいの森の施設等の一部を目的外に使用させることができる。

(適用)

第15条 第8条から第13条までの規定は、前条に規定する目的外に使用させる場合について適用する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大朝町ふれあいの森設置及び管理条例(平成5年大朝町条例第16号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月28日条例第36号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年6月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

施設の種類

区分

使用料

若者交流館

宿泊棟

一般

1棟1夜につき60,000円以内

交流棟

1時間につき5,000円以内

バンガロー棟

宿泊

1人1夜につき8,000円以内

日中利用

1人1時間につき3,000円以内

シャワー棟

1回につき500円以内

バーベキュー棟

1棟1回につき500円以上1,000円以下

別表第2(第8条関係)

施設の種類

区分

使用料

クローバードーム

全部使用

町内の者が使用する場合

1時間につき 600円以下

町外の者が使用する場合

1時間につき 600円以上1,200円以下

入場料有料の場合

町内の者が使用する場合

1時間につき 1,000円以上2,000円以下

町外の者が使用する場合

1時間につき 3,000円以上6,000円以下

部分使用

町内の者が使用する場合

1時間につき 300円以下

町外の者が使用する場合

1時間につき 300円以上600円以下

備考 照明施設を利用する場合には、照明料として1時間までごとに、600円を徴収する。ただし、指定管理者はあらかじめ町長の承認を得た場合は、これを免除することができる。

大朝ふれあいの森設置及び管理条例

平成17年2月1日 条例第189号

(令和5年6月19日施行)