○大朝ふれあいの森管理規則

平成17年2月1日

規則第131号

大朝ふれあいの森管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、大朝ふれあいの森(以下「ふれあいの森」という。)の管理及び事務取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 ふれあいの森の施設を使用しようとする者は、若者交流館(交流棟及び宿泊棟)及びクローバードームについては、使用許可申請書(様式第1号)をバンガロー棟にあっては、使用許可申請書(様式第2号)をそれぞれ指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(予約)

第3条 ふれあいの森の施設を使用しようとするものは、使用期日の2か月前からあらかじめ使用の予約をすることができるものとする。予約を取り消すときは、使用期日の3日前までに申し出なければならない。これ以降においてその使用を取り消す場合で、バンガロー棟にあっては、違約金を徴収することができるものとする。

2 前項の予約は、予約申込書の提出又は電話による申込みによって行うものとする。

(使用の許可)

第4条 指定管理者は、ふれあいの森の施設の使用を許可したときは、使用許可書(若者交流館及びクローバードームについては、様式第3号。バンガロー棟にあっては、様式第4号)を申請者に交付する。予約については、使用確認書(様式第5号)をもって申請者に通知する。

(遵守事項)

第5条 大朝ふれあいの森設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第189号。以下「条例」という。)第11条第2号に規定する町長が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 動植物を採捕し、又は傷つけないこと。

(2) 駐車場以外の場所に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(3) 指定の場所以外にごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置しないこと。

(4) 他人に対し著しく粗野な行為その他の行為をして迷惑をかけ、又は著しく静穏を害し、若しくはけんそうにわたる行為をしないこと。

(5) その他公共の保安、衛生、風紀上障害となる行為をしないこと。

(6) 火を使用するものは、充分安全を確認し、火災の発生しないよう努めること。

(原状の回復)

第6条 ふれあいの森の施設及び設備を使用した者は、使用終了後速やかにその施設及び設備を原状に復さなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大朝町ふれあいの森管理規則(平成7年大朝町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月26日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

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様式第5号(省略)

大朝ふれあいの森管理規則

平成17年2月1日 規則第131号

(平成18年5月26日施行)