○天狗の里公園設置及び管理条例

平成17年2月1日

条例第191号

天狗の里公園設置及び管理条例

(目的)

第1条 河川を中心にした豊かな自然環境の中で、町民の健康増進、交流及び都市等からの来訪者との交流を促進し、活力ある地域づくりを推進するため、天狗の里公園を設置する。

(位置)

第2条 天狗の里公園の位置は、次のとおりとする。

北広島町田原812番地1

(施設)

第3条 天狗の里公園の施設は、次のとおりとする。

(1) イベント広場

(2) 遊歩道

(3) 修景施設

(4) 屋外トイレ

(指定管理者による管理)

第3条の2 天狗の里公園の管理は、北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号)第6条の規定により、町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設等の使用許可及び制限に関すること。

(2) 施設等の維持管理及び修繕に関すること。

(3) 施設等の使用料の徴収、減額、免除及び返還に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める業務を行うこと。

(施設の利用時間)

第4条 天狗の里公園のイベント広場(以下「イベント広場」という。)の利用時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、キャンプ場として利用する場合はこの限りでない。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前項の規定にかかわらず利用時間を変更することができる。

(休園日)

第5条 天狗の里公園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から1月4日まで及び12月29日から12月31日までの間

(2) 毎週火曜日及び水曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合及びキャンプ場として利用する場合は、この限りでない。

(3) 大朝農村活性化センターが、施設点検等で休業する日

2 指定管理者は、必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、前項の休園日若しくは休園日以外の日において、施設の全部若しくは一部を休園し、又は開園することができるものとする。

(使用の承認)

第6条 天狗の里公園のイベント広場(以下「イベント広場」という。)を使用しようとする者(以下「使用申請者」という。)は、指定管理者の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 指定管理者は、管理上必要があると認められるときは、前条の使用の承認について、使用の制限その他必要な条件を付することができる。

2 使用申請者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用の停止又は取消し)

第8条 イベント広場を使用する者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は承認を取り消すことができる。

(1) この条例又は別に定める規則及び命令に違反したとき。

(2) 使用の承認の条件に違反したとき。

(使用料)

第9条 イベント広場の使用については、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表に掲げる金額の範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めた金額とする。

3 使用料は、使用承認の際納付しなければならない。

4 町長は、使用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(使用料の減免)

第10条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第11条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者が、その責めに帰することができない理由により、イベント広場を使用することができなくなったとき。

(2) 使用者が、使用前に使用を中止し、又は変更の申出を行い、相当の理由があると認められるとき。

(3) その他町長が別に定める事項

(禁止行為)

第12条 天狗の里公園内において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 行商その他これに類する行為

(2) 寄附の募集行為

(3) 宣伝その他これに類する行為

(損害賠償)

第13条 故意又は過失により施設及び備品等を破損し、又は滅失したものは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天狗の里公園設置及び管理条例(平成11年大朝町条例第25号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月28日条例第45号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

施設の種類

区分

使用料

イベント広場(1時間当たり)

町内の者が使用する場合

300円以下

町外の者が使用する場合

300円以上1,000円以下

キャンプ場利用の場合(1日当たり)

1組

30,000円以下

備考 1時間未満の端数処理については、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

天狗の里公園設置及び管理条例

平成17年2月1日 条例第191号

(令和5年3月23日施行)