○船垰公園設置及び管理条例

平成17年2月1日

条例第192号

船垰公園設置及び管理条例

(設置)

第1条 町民及び大朝地区工業団地内に働く者の休養及び保健に資するため、並びに地域住民等の交流、交歓を行い、コミュニテイ活動を促進するため、船垰公園を設置する。

(位置)

第2条 船垰公園の位置は、北広島町大朝字船垰5206番地10とする。

(施設)

第3条 船垰公園の施設は、管理棟、グラウンド、駐車場及び修景施設とする。

(施設及び設備の利用時間等)

第4条 船垰公園の施設及び設備の利用時間は、おおむね午前6時から午後8時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(使用の許可)

第5条 船垰公園を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第6条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。この場合において、使用者に生じた損害については、町はその責を負わない。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は指示に従わないとき。

(2) 許可された使用目的以外に使用するとき。

(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を使用させたとき。

(遵守事項)

第7条 船垰公園を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 木及び草花を採取し、又は傷つけないこと。

(3) その他町長が定める事項

(行為の許可)

第8条 船垰公園において、次に掲げる行為をしようとする者は町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、宣伝その他これらに類する行為をすること。

(2) 興業を行うこと。

(3) 展示会その他これに類する催しを行うこと。

(4) その他船垰公園の設置目的以外に利用すること。

(使用料)

第9条 船垰公園の設置の目的内の使用に係る使用料は、無料とする。

2 前条の規定に基づき許可を受けた者は、使用時間4時間までごとに3,150円の使用料を納付しなければならない。

3 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(損害の賠償)

第10条 船垰公園の施設及び設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、船垰公園の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の船垰公園設置及び管理条例(平成7年大朝町条例第24号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成18年9月29日条例第100号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

船垰公園設置及び管理条例

平成17年2月1日 条例第192号

(平成18年9月29日施行)