○草安自然ふれあい公園設置及び管理条例

平成18年6月29日

条例第68号

草安自然ふれあい公園設置及び管理条例

(趣旨)

第1条 この条例は、草安自然ふれあい公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 優れた自然環境にあるため池及びその周囲の森林を保護するとともにその利用増進を図り、もって住民の休養、保健に資するため草安自然ふれあい公園(以下「公園」という。)を設置する。

(位置)

第3条 公園の位置は、北広島町草安10046番地1、10046番地2及び10046番地4の一帯とする。

(施設)

第4条 公園の施設は、次のとおりとする。

(1) 東屋

(2) 遊歩道

(3) 木橋

(利用者への周知方法)

第5条 町長は、公園利用者の使用を容易にするため、適当な場所を選定し、標識を設置しなければならない。

(公園に関する禁止行為)

第6条 町長は、公園施設に関し次に掲げる行為を禁止する。

(1) みだりに公園施設を損傷、汚損すること。

(2) みだりに公園施設に木材、土、石等の物件を置き、その他公園施設の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(3) みだりに立木を損傷させること。

2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、その公園施設を原形に回復させ、又は損害を賠償させることができる。

(使用禁止又は制限)

第7条 町長は、公園施設が破損、決壊その他の事由により使用不能となった場合は、区間を定めて使用を禁じ、また制限することができる。この場合利用者に周知させるため必要な場所にその旨を告示しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

草安自然ふれあい公園設置及び管理条例

平成18年6月29日 条例第68号

(平成26年12月19日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成18年6月29日 条例第68号
平成26年12月19日 条例第44号